一般貸付(生活衛生貸付)

日本政策金融公庫 国民生活事業は、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。

一般貸付(生活衛生貸付)の概要

ご利用いただける方

生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方

資金のお使いみち

設備資金

融資限度額

飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1

7,200万円

一般公衆浴場業

3億円(2施設以上の場合4億8,000万円)

旅館業(注2

4億円

興行場営業、サウナ営業

2億円

クリーニング業(注3

1億2,000万円

ご返済期間

13年以内<うち据置期間1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内>

[一般公衆浴場業は30年以内]

利率(年)(注4

基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][特別利率E
(特別利率Eの適用は、一般公衆浴場業に限る。)

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

併用できる特例制度

留意事項

(注1)
その他公衆浴場業の方は、令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和6年能登半島地震特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。
(注2)
旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
(注3)
クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4,800万円以内)。
(注4)
  • 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、[特別利率B]の利率が適用されます。
  • 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。
    ただし、認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定し、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域において当該計画を実施する方は、[特別利率B]の利率が適用されます。
  • 外国人労働者の雇用管理の改善に取組む方については、[特別利率A]の利率が適用されます。