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- 事業資金 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】
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一般貸付(生活衛生貸付)
日本政策金融公庫 国民生活事業は、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。
| ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方 | |
|---|---|---|
| 資金のお使いみち | 設備資金 | |
| 融資限度額 | 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1) | 7,200万円 |
| 一般公衆浴場業 | 3億円 (2施設以上の場合 4億8,000万円) |
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| 旅館業(注2) | 4億円 | |
| 興行場営業、サウナ営業 | 2億円 | |
| クリーニング業(注3) | 1億2,000万円 | |
| ご返済期間 | 13年以内<うち据置期間1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内> [一般公衆浴場業は30年以内] |
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| 利率(年)(注4) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][特別利率E] (特別利率Eの適用は、一般公衆浴場業に限る。) |
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| 担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | |
| 併用できる特例制度 | ||
| (注1) | その他公衆浴場業の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和6年能登半島地震特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。 |
| (注2) | 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。 |
| (注3) | クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4,800万円以内)。 |
| (注4) |
1. 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、[特別利率B]の利率が適用されます。 2. 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。 |
- ご利用にあたっては、原則として都道府県知事の「推せん書」(設備資金の申込金額が500万円以下の場合は不要です。)が必要です。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。