- ホーム >
- サービスのご案内 >
- 融資のご案内 >
- 融資制度一覧から探す >
- 一般貸付(生活衛生貸付)
一般貸付(生活衛生貸付)
日本政策金融公庫 国民生活事業は、店舗改装資金等のご融資を通じ、みなさまの事業のお手伝いをさせていただいております。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方および理容学校・美容学校を経営する方 | |
---|---|---|
資金のお使いみち | 設備資金 | |
融資限度額 | 飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、その他公衆浴場業(注1) | 7,200万円 |
一般公衆浴場業 | 3億円 (2施設以上の場合 4億8,000万円) |
|
旅館業(注2) | 4億円 | |
興行場営業、サウナ営業 | 2億円 | |
クリーニング業(注3) | 1億2,000万円 | |
ご返済期間 | 13年以内<うち据置期間1年以内、返済期間が7年超の場合2年以内> [一般公衆浴場業は30年以内] |
|
利率(年)(注4) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C] ・一般公衆浴場業の場合は特別利率E |
|
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | |
併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 |
【税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 |
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 | 創業支援貸付利率特例制度 | |
設備投資を行う方 |
-
(注1) その他公衆浴場業の方は、東日本大震災復興特別貸付(震災直接被害関連に限ります。)、令和元年台風第19号等特別貸付(直接被害者に限ります。)および令和2年7月豪雨特別貸付(直接被害者に限ります。)ならびに生活衛生改善貸付における運転資金に限ります。 -
(注2) 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。 -
(注3) クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし4,800万円以内)。 -
(注4) 1. 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方は、[特別利率A]の利率が適用されます。
- (1)
- 非正規雇用(正社員以外の有期契約労働者および短時間労働者)の処遇改善に取り組む方
- (2)
- 事業場内最低賃金の引上げに取り組む方(※)
(※)事業場(事業場が複数ある場合、いずれか一つの事業場)における労働者(正社員、有期契約労働者または短時間労働者)の最も低い時間当たりの賃金額を2%以上増額することをいいます。
- (3)
- 従業員(派遣労働者を除きます。)の長時間労働の是正に取り組む方
- (4)
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
- (5)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)および同法第9条に基づく認定を受けた方
- (6)
- 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方
- (7)
- 障害者の雇用または障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方
2. 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方は、[特別利率B]の利率が適用されます。
- (1)
- 上記1(1)の方であって、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額しようとする方
- (2)
- 上記1(3)の方であって、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方
- (3)
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
- (4)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく認定を受けた方(同法第8条に基づき、一般事業主行動計画の届出が義務付けられている方を除きます。)
- (5)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方
- (6)
- 上記1(7)の方であって、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に基づく認定を受けた方
3. 上記1ならびに2(1)および(2)に該当する方のうち、社会保険および労働保険への加入義務がある方(法人に限ります。)につきましては、社会保険および労働保険への加入が要件となります。
4. 上記1および2に該当する方につきましては、ご融資後、次のことをお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。
- (1)
- 貸付日からおおむね1年経過後に、公庫に提出した事業計画書の進捗状況を報告し、また、調査に必要な便益を提供すること。
- (2)
- 雇用するすべての非正規雇用労働者(有期契約労働者および短時間労働者に限ります。)の平均基本給について2%以上の増額を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての非正規雇用労働者の賃金台帳を提出すること。
- (3)
- 雇用するすべての従業員の月間平均所定外労働時間数について5時間以上の削減を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての従業員の賃金台帳を提出すること。
5. 上記4のお約束に違反したことが判明した場合、利率を引上げさせていただきます。
6. 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、[特別利率B]の利率が適用されます。
7. 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。
- ご利用にあたっては、原則として都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要です。)が必要です。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
- 日本公庫をはじめてご利用の方へ
- 日本公庫ダイレクト
- 融資のご案内
- 重点的な取り組み
- 経営お役立ち情報
- 国民生活事業
- 日本公庫 事業者Support Plus
- 経営Q&A
- マンスリー景況ウオッチ
- 農林水産事業
- 目的別事例の紹介
- 定期相談窓口
- 農・林・水産業経営アドバイザーのご案内
- 最新技術情報
- 便利サイト情報
- 中小企業事業
- 融資事例
- SWOT分析サービス
- 「働き方改革」関連情報
- 「働き方改革」お役立ち情報
- 金利情報
- 各種書式ダウンロード
- オンラインサービス
- ビジネスマッチング
- 用語集