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公庫職員からハラスメント行為を受けた方専用のご相談窓口
公庫職員からハラスメント行為を受けた方(※)専用のご相談窓口です。
(※)例えば、公庫との間で売買、賃貸、請負その他の不動産、動産及び役務(工事を含む。)に関する契約を締結している方、契約交渉中の方等
以下をお読みいただき、ご了承いただいた上でご利用くださいますよう、お願いいたします。
- このご相談窓口は、公庫職員から受けたハラスメント行為(その発生のおそれがあるものを含む。)に関するご相談窓口です。ハラスメント行為とは、次の①から③までのものをいいます。なお、プライベートな場所又は場面で行われるものは含みません。
①セクシュアル・ハラスメント行為(性的な言動に対する対応により契約の条件等について不利益を与え、もしくは性的な言動により就業環境を害する又はそれに準ずる重大な影響を生じさせること)
②妊娠、出産等に関するハラスメント行為(妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に関して配慮の申し出をしたこと又はその配慮を受けたことに関する言動等により就業環境を害する又はそれに準ずる重大な影響を生じさせること)
③パワー・ハラスメント行為(取引上の優越的な関係を背景とした言動であって業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境を害する又はそれに準ずる重大な影響を生じさせること)
- ハラスメント専用のご相談窓口としての目的外での利用が判明した場合は、ご対応いたしかねます。(この窓口は日本語専用窓口です。英語でのお問い合わせは受け付けておりません。)
- ご相談の内容によっては、回答できない場合や、回答にお時間をいただく場合がございます。
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