令和2年7月豪雨特別貸付


日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした「令和2年7月豪雨特別貸付」を取り扱っております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

令和2年7月豪雨特別貸付の概要

ご利用いただける方

直接被害者

令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県(注1)内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接の被害を受けた方

間接被害者

上記の直接の被害を受けた方(大企業を含みます。)の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方

その他被害者

令和2年7月豪雨に起因する社会的要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、中長期的に業況の回復が見込まれる方

資金のお使いみち

直接被害者・間接被害者

被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金

その他被害者

災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ

融資限度額

直接被害者・間接被害者

各種融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額

その他被害者

別枠7,200万円(セーフティネット貸付)

ご返済期間(注2

設備資金

20年以内<うち据置期間5年以内>

運転資金

15年以内<うち据置期間5年以内>

利率(年)(注2

直接被害者

①被害証明書等の発行を受けられた方

【3,000万円まで】
当初3年間 基準利率-0.9%
3年経過後 基準利率-0.5%

【3,000万円超】
基準利率-0.5%

②上記以外の方

各種融資制度に定められた利率

間接被害者

各種融資制度に定められた利率

その他被害者

基準利率

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

併用できる特例制度

直接被害者・間接被害者

その他被害者

留意事項

(注1)山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県および鹿児島県

(注2)適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。