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令和2年7月豪雨特別貸付
日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和2年7月豪雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした「令和2年7月豪雨特別貸付」を取り扱っております。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
令和2年7月豪雨特別貸付の概要
| 直接被害者 | 間接被害者 | その他被害者 | |
|---|---|---|---|
| ご利用 いただける方 |
令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県(注1)内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接の被害を受けた方 | 左記の直接の被害を受けた方(大企業を含みます。)の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方 | 令和2年7月豪雨に起因する社会的要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、中長期的に業況の回復が見込まれる方 |
| 資金の お使いみち |
被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金 |
災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 ※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ |
|
| 融資 限度額 |
各種融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額 |
別枠で4,800万円(セーフティネット貸付) ※生活衛生セーフティネット貸付は別枠で5,700万円 |
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| ご返済期間 (注2) |
設備資金:20年以内[うち据置期間5年以内] 運転資金:15年以内[うち据置期間5年以内] |
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| 利率(年) (注2) |
①被害証明書等の発行を受けられた方: ②上記以外の方 |
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| 担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 | ||
| 併用できる特例制度 | |||
(注1)山形県、長野県、岐阜県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県および鹿児島県
(注2)適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
- 融資制度により、一定の要件・お手続きが必要となる場合があります。
- ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。