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開示請求手続きの流れ
相談から開示の実施まで、開示請求の手続きの流れをご説明いたします。
(1)相談・案内
- 情報公開にかかるご相談・ご案内は本店及び全国152支店の情報公開・個人情報保護窓口で行っています。
»日本政策金融公庫の情報公開・個人情報保護窓口
- 情報提供もあわせて行っていますのでご利用ください。
(文書の特定について)
窓口においてのご相談や文書ファイル管理簿により開示請求をする文書(法人文書)をお決めください。
»開示請求権制度の概要
(2)受付
- 開示請求書(PDFファイル 76KB)の受付方法は次のとおりです。
- 情報公開・個人情報保護窓口へのご持参
»日本政策金融公庫の情報公開・個人情報保護窓口
- 本店情報公開・個人情報保護窓口へのご郵送
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-4
株式会社日本政策金融公庫
情報公開・個人情報保護窓口 宛
開示請求には手数料が必要となります。開示請求手数料は1件の法人文書につき300円です。手数料のお支払方法は、開示請求書のご提出方法で異なります。
1の場合は、開示請求書を情報公開・個人情報保護窓口にご持参の際に現金でお支払ください。
2の場合は、開示請求書をご郵送の前に次のいずれかの口座にご送金又はお振込頂くか、現金書留を別途郵送又は定額小為替を開示請求書に同封することもできます。
なお、ご送金又はお振込の時の振込依頼書の控を開示請求書に同封してください。
(送金先)
- 銀行口座
みずほ銀行丸之内支店 普通2041737
政策公庫情報公開等窓口
- 振替貯金口座
00150-1-557733
政策公庫情報公開等窓口
(3)補正
- 開示請求書の記載内容に不備等があった場合には、補正の手続が必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。
(4)開示・不開示の判断
- 情報公開法・個人情報保護法に係る開示等の判断にかかる審査基準(PDFファイル 916KB)に基づいて日本政策金融公庫において判断します。情報公開法第5条各号に定められた不開示情報(PDFファイル 21KB)をご覧ください。
(5)開示等の決定
- 開示・不開示の決定は、文書によりご連絡します。
- 開示決定等に関する注意事項(PDFファイル 88KB)をご確認ください。
(6-1)開示決定通知書の受領
- 開示の決定後に開示決定通知書が郵送されてきます。
- 開示決定通知書には、①文書の種類・数量、②開示の実施方法、③開示実施手数料等、④実施可能日時、場所、⑤写しの郵送料等が記載されています。また、部分開示の場合は、不開示とした部分の理由が記載されています。
(6-2)不開示決定通知書の受領
- 決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成26年第68号)第2条に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、日本政策金融公庫に対して審査請求等をすることができます。
(7)開示実施方法等申出書の提出
- 開示の実施方法等のお申出は、開示決定通知書に同封されている開示実施方法等申出書に必要事項をご記入のうえ、事前に本店情報公開・個人情報保護窓口へご郵送が必要です(開示実施方法等申出書へのご記入方法等は同封の開示決定通知書の別紙をご覧ください)。
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-9-4
株式会社日本政策金融公庫
情報公開・個人情報保護窓口 宛
開示の実施には所定の開示実施手数料が必要です。次のいずれかの方法によりお支払ください。開示実施手数料(PDFファイル 243KB)をご覧ください。
- 情報公開・個人情報保護窓口において開示の実施をご希望される場合は、開示の実施日の当日に情報公開窓口において現金でお支払ください。
- 郵送により写しの交付をご希望される場合は、事前に次のいずれかの口座にご送金又はお振込ください。また、郵送料については、必要額分の郵便切手を実施方法等申出書に同封してください。
なお、この時の振込依頼書の控を実施方法等申出書に同封してください。
銀行口座
みずほ銀行丸之内支店 普通2041737
政策公庫情報公開等窓口振替貯金口座
00150-1-557733
政策公庫情報公開等窓口
実施手数料については、減額(免除)の措置を行うことができる場合があります。
(8)開示実施
(情報公開・個人情報保護窓口における開示の実施)
閲覧による開示の実施又は写しの交付による開示の実施は、ご請求された文書が保管されている本・支店の情報公開・個人情報保護窓口で行います。
(郵送による写しの交付による開示の実施)
写しの交付による開示の実施は、郵送により行うこともできます。
更なる開示の実施は次のような場合にできます。
- 同じ部分について、当初に開示の実施をお申出になられた方法以外の別の方法により実施を希望する場合
- 開示決定している文書のうち、当初の開示実施で実施を受けていない箇所について実施を希望する場合
更なる開示の申出書(PDFファイル 52KB)は、最初の開示を実施した日から30日以内の申出が必要です。また、開示実施手数料については、別途必要です。