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東日本大震災復興特別貸付
このたびの東日本大震災により被害を受けた中小企業等のみなさまを対象とした「東日本大震災復興特別貸付」をお取り扱いしております。
くわしくは、支店の窓口までお問い合わせください。
東日本大震災復興特別貸付の概要
震災直接被害関連 | 震災間接被害関連 | 震災セーフティネット関連 | |
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ご利用いただける方 | 直接被害を受けられた方であって、被災地(注1)内に事業所を有し、事業活動を行う方 | 間接被害を受けられた方であって、被災地(注1)内に事業所を有し、事業活動を行う方 | その他震災による被害を受けられた方であって、被災地(注1)内に事業所を有し、事業活動を行う方 |
次のいずれかに該当する方
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左記の直接被害を受けられた方と取引のある方 | 風評被害、計画停電等東日本大震災の影響により売上等が減少し、資金繰りに支障を来していることまたは支障を来すおそれがあり、かつ、中長期的にみて業況の回復が見込まれる方 | |
資金のお使いみち | 被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金 | 企業維持上緊急に必要となる設備資金および経営基盤の強化を図るために必要な運転資金 ※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ |
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融資限度額 | 各融資制度ごとの融資限度額に6,000万円を加えた額 | 別枠4,800万円 ※生活衛生セーフティネット貸付は別枠5,700万円 |
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ご返済期間 (注2) |
設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:15年以内<うち据置期間5年以内> |
設備資金:20年以内<うち据置期間3年以内> 運転資金:15年以内<うち据置期間3年以内> |
設備資金:15年以内<うち据置期間3年以内> 運転資金:8年以内<うち据置期間3年以内> |
利率(年)(注2) |
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基準利率 ただし、一定の要件に該当する場合は次の利率が低減されます。(注3) 特別利率R 特別利率N 特別利率U |
- (注1)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
- (注2)
- 適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
- (注3)
- 次の要件に該当する場合は、それぞれに定める利率が低減されます。
- 雇用の維持または拡大を図る場合は、0.2%利率を低減
- 次のいずれかに該当する場合は、0.3%利率を低減
(1)最近3ヵ月における売上高等が前9年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少している場合
(2)最近1ヵ月における売上高等が前9年のいずれかの年の同月に比し20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前9年のいずれかの年の同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合
- 前1及び2のいずれの要件も満たす場合は、0.5%利率を低減
- 融資制度により、一定の要件・お手続きが必要となる場合があります。
- お使いみち、ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
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