東日本大震災復興特別貸付


東日本大震災により被害を受けた中小企業等のみなさまを対象とした「東日本大震災復興特別貸付」をお取り扱いしております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

東日本大震災復興特別貸付の概要

ご利用いただける方 次の1および2のいずれも該当する方
  1. 岩手県および宮城県の沿岸部(注1)(注2)または福島県に事業所を有し、事業活動を行う方
  2. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構または株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興機構から債権買取の支援を受けた方
資金のお使いみち 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構または株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第59条に規定する産業復興機構からの借入を返済するために必要な運転資金
融資限度額 各種融資制度ごとの融資限度額に6,000万円を加えた額
ご返済期間
(注3)
15年<うち据置期間5年>
利率(年)(注2)

【当初3年間】
<3,000万円まで>
基準利率-1.4%
<3,000万円超>
基準利率-0.5%
【4年目以降】
基準利率-0.5%

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
(注1)
岩手県のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村および同郡洋野町ならびに宮城県のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町および本吉郡南三陸町をいいます。
(注2)
東日本大震災により直接被害を受けた方に限ります。
(注3)
適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。