東日本大震災復興特別貸付


東日本大震災により被害を受けた中小企業等のみなさまを対象とした「東日本大震災復興特別貸付」をお取り扱いしております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

東日本大震災復興特別貸付の概要

  震災直接被害関連 震災間接被害関連 震災セーフティネット関連
ご利用いただける方 直接被害を受けた方であって、岩手県および宮城県の沿岸部(注1)ならびに福島県に事業所を有し、事業活動を行う方 間接被害を受けた方であって、福島県に事業所を有し、事業活動を行う方 その他震災による被害を受けた方であって、福島県に事業所を有し、事業活動を行う方
次のいずれかに該当する方
  1. 東日本大震災の地震・津波により直接被害を受けた方
  2. 原子力発電所の事故に関する警戒区域、計画的避難区域および緊急時避難準備区域内に事業所を有する方
左記の直接被害を受けた方(大企業を含みます。)と取引のある方 風評被害、計画停電等東日本大震災の影響により売上等が減少し、資金繰りに支障を来していることまたは支障を来すおそれがあり、かつ、中長期的にみて業況の回復が見込まれる方
資金のお使いみち 被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金 企業維持上緊急に必要となる設備資金および経営基盤の強化を図るために必要な運転資金

※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ

融資限度額 各融資制度ごとの融資限度額に6,000万円を加えた額 別枠4,800万円

※生活衛生セーフティネット貸付は別枠5,700万円

ご返済期間
(注2)
設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金:15年以内<うち据置期間5年以内>
設備資金:20年以内<うち据置期間3年以内>
運転資金:15年以内<うち据置期間3年以内>
設備資金:15年以内<うち据置期間3年以内>
運転資金:8年以内<うち据置期間3年以内>
利率(年)(注2)
  1. 被害証明書等の発行を受けた方
    【当初3年間】
    <3,000万円まで>
    基準利率-1.4%
    <3,000万円超>
    基準利率-0.5%
    【4年目以降】
    基準利率-0.5%
  2. 上記以外の方
    各融資制度に定められた利率
  1. 被害証明書等の発行を受けた方
    【当初3年間】
    <3,000万円まで>
    基準利率-0.9%
    <3,000万円超>
    基準利率
    【4年目以降】
    基準利率
    ただし、一定の要件に該当する場合は、上記利率から最大0.5%が低減されます。(注3)
  2. 上記以外の方
    各融資制度に定められた利率
基準利率
ただし、一定の要件に該当する場合は次の利率が低減されます。(注3)

特別利率R
特別利率N
特別利率U
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
(注1)
岩手県のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村および同郡洋野町ならびに宮城県のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町および本吉郡南三陸町をいいます。
(注2)
適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
(注3)
次の要件に該当する場合は、それぞれに定める利率が低減されます。
  1. 雇用の維持または拡大を図る場合は、0.2%利率を低減
  2. 次のいずれかに該当する場合は、0.3%利率を低減

    (1)最近3ヵ月における売上高等が前14年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少している場合

    (2)最近1ヵ月における売上高等が前14年のいずれかの年の同月に比し20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前14年のいずれかの年の同期に比して20%以上減少することが見込まれる場合

  3. 前1及び2のいずれの要件も満たす場合は、0.5%利率を低減

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