危機対応等円滑化業務

危機対応円滑化業務

危機対応制度の概要

危機対応円滑化業務とは、主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時において、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が指定金融機関に対して一定の信用の供与を行うものです。
指定金融機関は、公庫からの信用の供与を受け危機対応業務を行い、危機に対処するために必要な資金供給を行います。

危機対応円滑化業務実施方針

「株式会社日本政策金融公庫法」(平成19年法律第57号)第15条の規定により、公庫が危機対応円滑化業務の方法及び条件等を定め、主務大臣の承認を受けたうえで公表することとされているものです。

危機対応円滑化業務のスキーム

危機対応円滑化業務のスキーム

特定事業促進円滑化業務

特定事業促進円滑化業務の概要

「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(通称:低炭素投資促進法)」(平成22年法律第38号)に基づき、主務大臣が認定した特定事業を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

特定事業促進円滑化業務実施方針

「低炭素投資促進法」第7条の規定により、公庫が特定事業促進円滑化業務の方法及び条件その他特定事業促進円滑化業務を実施するための方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

事業再編促進円滑化業務

事業再編促進円滑化業務の概要

「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)に基づき、主務大臣が認定した事業再編を実施しようとする認定事業者等に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

事業再編促進円滑化業務実施方針

「産業競争力強化法」第36条の規定により、公庫が事業再編促進円滑化業務の方法及び条件その他事業再編促進円滑化業務を実施するための方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

事業適応促進円滑化業務

事業適応促進円滑化業務の概要

「産業競争力強化法」に基づき、主務大臣が認定した事業適応を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)及び利子補給金の支給を行うものです。

事業適応促進円滑化業務実施方針

「産業競争力強化法」第21条の18の規定により、公庫が事業適応促進円滑化業務の方法及び条件その他事業適応促進円滑化業務を実施するための方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

開発供給等促進円滑化業務

開発供給等促進円滑化業務の概要

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」(令和2年法律第37号)に基づき、主務大臣が認定した特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等又は特定半導体生産施設整備等を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

開発供給等促進円滑化業務の実施に関する方針

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」第14条の規定により、公庫が開発供給等促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他開発供給等促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

事業基盤強化促進円滑化業務

事業基盤強化促進円滑化業務の概要

「造船法」(昭和25年法律第129号)に基づき、主務大臣が認定した事業基盤強化を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針

「造船法」第17条の規定により、公庫が事業基盤強化促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

導入促進円滑化業務

導入促進円滑化業務の概要

「海上運送法」(昭和24年法律第187号)に基づき、主務大臣が認定した特定船舶の導入を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

導入促進円滑化業務の実施に関する方針

「海上運送法」第39条の25の規定により、公庫が導入促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他導入促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

供給確保促進円滑化業務

供給確保促進円滑化業務の概要

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(令和4年法律第43号)に基づき、主務大臣が認定した特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する事業を実施しようとする認定事業者に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付け(ツーステップ・ローン)を行うものです。

供給確保促進円滑化業務実施方針

「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」第15条第3項の規定により、公庫が供給確保促進円滑化業務の実施方法及び実施条件その他供給確保促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針を定め、主務大臣の認可を受けたうえで公表することとされているものです。

特定事業促進円滑化業務・事業再編促進円滑化業務・事業適応促進円滑化業務・開発供給等促進円滑化業務・事業基盤強化促進円滑化業務・導入促進円滑化業務・供給確保促進円滑化業務のスキーム

特定事業促進円滑化業務のスキーム

事業再構築等促進円滑化業務

事業再構築等促進円滑化業務(注)は、「産業競争力強化法」の施行により「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(平成11年法律第131号)が廃止となったことに伴い、既に実施した貸付けの管理・回収等の業務を行っています。

(注)
主務大臣が認定した事業再構築等の計画を実施する認定事業者等に対して、指定金融機関が行う貸付けに必要な資金の貸付けを行う業務

事業再構築等促進円滑化業務実施方針

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