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生活衛生改善貸付
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
| ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方 |
|---|---|
| 常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人 | |
| 融資限度額 | 2,000万円 |
| ご返済期間 (うち据置期間) |
10年以内(2年以内) |
| 利率(年) | [特別利率F] |
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
| 併用できる特例制度 |
|
(注1)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。
(注2)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付にはご利用いただけません。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
令和6年能登半島地震関連の概要
|
<ご利用いただける方>
生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う生活衛生関係営業者であって、次のいずれかに該当する方
<ご融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円
<ご返済期間(うち据置期間)>(別枠の1,000万円以内)
設備資金 20年以内(5年以内) 運転資金 15年以内(5年以内)
<利率>(注3)
(注1)「令和6年能登半島地震等」とは、「令和6年能登半島地震による災害」および「低気圧と前線による大雨に伴う災害」をいいます。 (注2)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方が必要とする資金を含みます。 (注3)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。 (注4)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り1.(1)の利率の適用が可能です。 (注5)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和6年能登半島地震特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。 |
令和2年7月豪雨関連の概要
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<ご利用いただける方>
生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方
<融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円
<利率>(注1)
(注1)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。 (注2)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和2年7月豪雨特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。 |
東日本大震災関連の概要
| <ご利用いただける方> 被害証明書等を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、直接被害を受けた方にあっては、岩手県および宮城県の沿岸部ならびに福島県内に、間接被害を受けた方にあっては、福島県内に事業所を有し、事業活動を行う方 <融資限度額> 通常のご融資額 + 別枠1,000万円 <利率> 【当初3年間】 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注) 【4年目以降】 特別利率F
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お申込の手続き

(注1)生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください。
- (注2)その他公衆浴場業の方は、運転資金のみ対象となります。
- このほか、一般貸付(生活衛生貸付)や振興事業貸付などがございます。