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- 事業資金 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】
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生活衛生改善貸付
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
生活衛生改善貸付の概要
ご利用いただける方
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方
常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人
資金のお使いみち
経営指導に基づく経営改善のために必要な設備資金及び運転資金(注)
(注)その他公衆浴場業の方は、運転資金のみ対象となります。
融資限度額
2,000万円
ご返済期間
10年以内<うち据置期間2年以内>
利率(年)
[特別利率F]
担保・保証人
無担保・無保証人
併用できる特例制度
- 賃上げ貸付利率特例制度(注)
(注)災害等関連の生活衛生改善貸付にはご利用いただけません。
留意事項
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
令和6年能登半島地震関連の概要
ご利用いただける方
生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方
- 直接被害を受けた方
令和6年能登半島地震等(注1)による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和6年能登半島地震等(注1)により直接被害を受けた方(注2) - 間接被害を受けた方
1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方
融資限度額
通常のご融資額+別枠1,000万円
ご返済期間(別枠の1,000万円以内)
設備資金
20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金
15年以内<うち据置期間5年以内>
利率(年)(注3)
- 直接被害を受けた方
- 間接被害を受けた方
特別利率F
(注1)「令和6年能登半島地震等」とは、「令和6年能登半島地震による災害」および「低気圧と前線による大雨に伴う災害」をいいます。
(注2)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方が必要とする資金を含みます。
(注3)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。
(注4)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り1.(1)の利率の適用が可能です。
(注5)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和6年能登半島地震特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
令和2年7月豪雨関連の概要
ご利用いただける方
生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方
- 直接被害を受けた方
令和2年7月豪雨による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県内に事業所を有し、当該事業所が令和2年7月豪雨により直接被害を受けた方 - 間接被害を受けた方
1の直接被害を受けた方と一定の取引がある方
融資限度額
通常のご融資額+別枠1,000万円
ご返済期間
10年以内<うち据置期間2年以内>
利率(注1)
- 直接被害を受けた方
- 間接被害を受けた方
(注1)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。
(注2)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和2年7月豪雨特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
お申込の手続き

- 生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください。
- このほか、一般貸付(生活衛生貸付)や振興事業貸付などがございます。