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生活衛生改善貸付
生活衛生改善貸付(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付) は、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方 | |
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常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人 | ||
融資限度額 | 2,000万円 | |
ご返済期間 (うち措置期間) |
運転資金 7年以内(1年以内) 設備資金 10年以内(2年以内) |
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利率(年) | [特別利率F] | |
担保・保証人 | 無担保・無保証人 | |
併用できる融資制度 | 設備投資を行う方 |
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(注1)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付には、ご利用いただけません。
(注2)下記の災害等関連の生活衛生改善貸付の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。
【新型コロナウイルス感染症により影響を受けたみなさまへ】
新型コロナウイルス感染症関連の概要
<ご利用いただける方>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方であって、次の1または2のいずれかに該当する方
<融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円 (注1)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。 (注2)1 「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率 -0.9%」の適用限度額に含まれます。 2 中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、特別利率F-0.9%の部分に対して当初3年間の利子補給を実施するもの(実質無利子化))は、令和4年9月30日(金)をもちまして、取扱いが終了となりました。 <ご返済期間(うち据置期間)>設備資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内)) 運転資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内)) |
【令和2年7月豪雨により被害を受けたみなさまへ】
令和2年7月豪雨関連の概要
<ご利用いただける方>
被害証明書等を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方
<融資限度額>
通常のご融資額+別枠1,000万円
<利率>
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【東日本大震災により被害を受けたみなさまへ】
東日本大震災関連の概要
<ご利用いただける方> 被害証明書等を受け、生活衛生同業組合等が策定する生活衛生関係営業者再建支援方針に沿って事業を行う方であって、直接被害を受けられた方にあっては、岩手県および宮城県の沿岸部ならびに福島県内に、間接被害を受けられた方にあっては、福島県内に事業所を有し、事業活動を行う方 <融資限度額> 通常のご融資額 + 別枠1,000万円 <利率> 【当初3年間】 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)(注) 【4年目以降】 特別利率F
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お申込の手続き
(注1)生活衛生同業組合が結成されていない場合は、都道府県の生活衛生営業指導センターにご相談ください。
- (注2)その他公衆浴場業の方は、運転資金のみ対象となります。
- このほか、一般貸付(生活衛生貸付)や振興事業貸付などがございます。
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