障害者差別解消法に基づく対応要領

障害者差別解消法に基づく対応要領について

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条の規定に基づき、同法第7条に定める不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、公庫の役員及び職員が適切に対応するための対応要領を定めました。


(参考)障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
第7条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。


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障がいを理由とする差別に関する相談窓口について

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