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経営者保証免除特例制度
日本政策金融公庫国民生活事業では、「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
経営者保証免除特例制度の概要
ご利用いただける方
次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方
- 税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)および(2)の要件を満たす方
- (1)
- 法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること(注1)。
- (2)
- 次のいずれかの要件を満たす方
- ア
- 最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと
- イ
- 直近の決算期において債務超過となっていないこと
- 新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方であって、前1(1)の要件を満たす方
- 物的担保の提供がある方であって、前1(1)の要件を満たす方
- 新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等(注2)であって、前1(1)の要件を満たす方
- 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方
- 事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方
- ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方
利率(年)
各種融資制度に定める利率(上乗せ利率はありません。)
担保・保証人
ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込の際に選択いただけます。
その他の貸付条件
上記以外の貸付条件は、各種融資制度に定める条件が適用されます。
留意事項
- 一部ご利用いただけない融資制度があります。詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
- (注1)
- 事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないことをいいます。
- (注2)
- 次のいずれかの事業を行う方をいいます。
- 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
- SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
- 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
- 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
- J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
- 日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)
- 新たな技術・サービス等を活用した事業で一定の成長性が認められるもの