経営者保証免除特例制度

日本政策金融公庫国民生活事業では、「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度として、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対し、「経営者保証免除特例制度」をお取り扱いしています。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

経営者保証免除特例制度の概要

ご利用いただける方 次の1から3までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方(注1)
  1. 次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす方。ただし、「物的担保の提供をいただく場合」は(1)の要件を、「新規開業後おおむね5年以内であって、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等(注2)」は、(1)および(2)の要件を満たしていればご利用いただけます。
    (1)
    法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること(注3)。
    (2)
    税務申告を2期以上実施していること。また、公庫からの普通貸付または生活衛生貸付の借入がある場合は、取引状況に問題がないこと(注4)。
    (3)
    減価償却前経常利益が直近2期連続赤字ではなく、かつ、直近の決算で債務超過ではないこと。
  2. 取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高のある方
  3. 事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方
利率(年) 保証免除したご融資は、適用する融資制度の利率に0.2%が上乗せされます(注5)(注6)。
担保・保証人 ご融資にあたり、経営者の保証が免除されます。
担保の提供の有無は、お申込みの際に選択いただけます。
その他の貸付条件

上記以外の貸付条件は、各融資制度で定められています。

(注1)
審査の結果、本制度をご利用いただけない場合もございます。
(注2)
次のいずれかの事業を行う方をいいます。
  • 知的財産権等を利用した事業
  • 特定の補助金を活用した事業(ものづくり補助金等)
  • VC・ファンドから出資を受けた事業
  • エンジェル税制対象企業が行う事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された企業が行う事業
  • 事業再構築補助金を活用した事業
  • 新たな技術・サービス等を活用した事業で一定の成長性が認められるもの
(注3)
事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないことをいいます。
(注4)
公庫とのお取引の返済に、遅延がないことをいいます。
(注5)
事業承継・集約・活性化支援資金もしくは生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を適用してご融資を受けられる方、十分な物的担保を提供される場合は上乗せはありません。
(注6)
「新規開業後おおむね5年以内であって、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等」の上乗せ利率は0.1%となります。

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