賃上げ貸付利率特例制度


日本政策金融公庫 国民生活事業では、自社従業員の賃上げに取組む方にご利用いただける「賃上げ貸付利率特例制度」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方 新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(注2)
貸付利率 各融資制度に定める利率-0.5%(貸付日から2年間)
(※)利率の下限は0.3%
その他 上記以外の融資条件は、各融資制度に定める条件が適用されます。

(注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。

(注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。

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