- ホーム
- 事業資金
- 事業資金 小規模事業者/個人事業主の方【国民生活事業】
- 令和6年能登半島地震特別貸付
令和6年能登半島地震特別貸付
日本政策金融公庫 国民生活事業では、令和6年能登半島地震等により被害を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした「令和6年能登半島地震特別貸付」を取り扱っております。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
令和6年能登半島地震特別貸付の概要
ご利用いただける方
直接被害者
令和6年能登半島地震等(注1)による災害救助法の適用を受けた地域の属する都道府県(注2)内に事業所を有し、かつ、当該事業所が令和6年能登半島地震等(注1)により直接の被害を受けた方(注3)
間接被害者
上記の直接の被害を受けた方(大企業を含みます。)の事業活動に依存し、間接的に被害を受けた方
その他被害者
令和6年能登半島地震等(注1)に起因する社会的要因による一時的な業況悪化により、資金繰りに著しい支障を来しているまたは来すおそれのある方であって、中長期的に業況の回復が見込まれる方
資金のお使いみち
直接被害者・間接被害者
被災によって生じた損害を復旧するために必要な設備資金および運転資金
その他被害者
災害に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
※生活衛生セーフティネット貸付は運転資金のみ
融資限度額
直接被害者・間接被害者
各種融資制度のご融資限度額に6,000万円を加えた額
その他被害者
別枠7,200万円(セーフティネット貸付)
ご返済期間(注4)
設備資金
20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金
15年以内<うち据置期間5年以内>
利率(年)(注4)
直接被害者
①被害証明書等の発行を受けた方(注5)
【3,000万円まで】
当初3年間 基準利率-0.9%
3年経過後 基準利率-0.5%
【3,000万円超】
基準利率-0.5%
②上記以外の方
間接被害者
その他被害者
担保・保証人
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
直接被害者・間接被害者
その他被害者
留意事項
- 融資制度により、一定の要件・お手続きが必要となる場合があります。
- ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注1)「令和6年能登半島地震等」とは、「令和6年能登半島地震による災害」および「低気圧と前線による大雨に伴う災害」をいいます。
(注2)「令和6年能登半島地震による災害」は、新潟県、富山県、石川県または福井県をいいます。
「低気圧と前線による大雨に伴う災害」は、石川県をいいます。
(注3)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方を含みます。
(注4)適用する融資制度に定める融資条件が、本制度に掲げる条件より有利である場合は、当該融資条件を適用します。
(注5)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り①の利率の適用が可能です。