令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口

令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

相談窓口(令和6年1月4日現在)

<平日>電話受付時間(9時~17時)※支店の営業時間はこちら

新潟県 新潟支店 国民生活事業 0570-018548
ナビダイヤル
農林水産事業 025-240-8511
中小企業事業 025-244-3122
長岡支店 国民生活事業 0570-020295
ナビダイヤル
三条支店 国民生活事業 0570-021403
ナビダイヤル
高田支店 国民生活事業 0570-020527
ナビダイヤル
富山県 富山支店 国民生活事業 0570-044686
ナビダイヤル
農林水産事業 076-441-8411
中小企業事業 076-442-2483
高岡支店 国民生活事業 0570-045028
ナビダイヤル
石川県 金沢支店 国民生活事業 0570-045202
ナビダイヤル
農林水産事業 076-263-6471
中小企業事業 076-231-4275
小松支店 国民生活事業 0570-045445
ナビダイヤル
福井県 福井支店 国民生活事業 0570-045462
ナビダイヤル
農林水産事業 0776-33-2385
中小企業事業 0776-33-0030
武生支店 国民生活事業 0570-045515
ナビダイヤル

相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。

※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)

(1)中小企業・小規模事業者向け

イ)令和6年能登半島地震特別貸付(国民生活事業、中小企業事業)

小規模事業者の方はこちら(国民生活事業)

中小企業の方はこちら(中小企業事業)

ロ)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)はこちら(国民生活事業)

ハ)生活衛生改善貸付はこちら(国民生活事業)

【新型コロナ資本性劣後ローンの特例措置の内容】

このたびの地震による災害により被害を受けた事業者の方であって、新型コロナ資本性劣後ローンをご利用の方を対象に、特例措置を実施しています。

対象者

令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた石川県内の市町の区域に事業所を有し、かつ、当該事業所が同災害により直接の被害を受けた方(注1)、または同災害に伴う停電等(注2)により、在庫品若しくは生産・営業設備に直接の被害を受けた方。

(注1)全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明(罹災証明書又は被害証明書のほか、被害届出証明書等を含みます。)を市町村長その他相当な機関から受けた方をいいます。

(注2)断水等のインフラ断絶を含みます。

内容
  • 令和5年8月1日から令和6年12月31日までに利率変更日を迎えるものに限り、直近決算の業績によらず、「税引後当期純利益額0円未満」に対応する利率(年利0.5%)が適用されます。なお、利率変更日を迎えた後に対象者であることが判明した場合は、本特例措置を遡及適用します。

本特例措置の対象者に該当する方は、お取引のある支店へお問い合わせ下さい。

(2)農林漁業者向け

  農林水産事業
適用できる制度 農林漁業施設資金(災害復旧施設) 農林漁業セーフティネット資金(災害)
資金の使いみち(※1) 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
融資限度額 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 (一般)600万円
【特認(※3)】
年間経営費等の6/12以内
融資期間(うち据置期間) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)

(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、災害による被害についての市町村長の証明書が必要となります。

(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

【特例措置の内容】

このたびの地震による災害により被害を受けた農林漁業者等の皆さまを対象に、特例措置を実施しています。

1 融資限度額の引上げ
対象資金
  • ①農林漁業セーフティネット資金
  • ②農林漁業施設資金(災害復旧施設)
具体的な措置内容
  • ①農林漁業セーフティネット資金
    一般   :別枠で600万円
    特認(※):別枠で年間経営費等の12分の6
    (※)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引上げが必要と認められる場合に適用されます。

  • ②農林漁業施設資金(災害復旧施設)
    負担額の100%又は1施設当たり1,200万円のいずれか低い額

2 金利負担軽減措置
対象資金
  • ①農林漁業セーフティネット資金
  • ②農林漁業施設資金 等
具体的な措置内容
  • 【農業者及び漁業者の方】
    公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となります。
  • 【林業者の方】
    全国木材協同組合連合会が借入者に利子助成することで、融資当初10年間の実質無利子となります。
3 実質無担保・無保証人措置
対象資金
  • ①農林漁業セーフティネット資金
  • ②農林漁業施設資金 等
具体的な措置内容 実質無担保・無保証人(※)となります。
※担保は融資対象物件のみ、保証人は同一経営の範囲内のみに限る貸付け

(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)

このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちらPDFファイルをご参照ください。

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