令和6年能登半島地震による災害に関する特別相談窓口
令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。
令和6年能登半島地震で被災された方のご返済について
日本政策金融公庫では被災されたお客さまの実情に応じてご返済の猶予等に係るご相談を承っております。
本災害の影響を受けたお客さまのご返済相談につきましては、柔軟に対応いたしますので、お取引のある支店又は受託金融機関へご相談ください。
「"想いを未来につなぐ"石川県後継者募集プロジェクト」のご案内
日本政策金融公庫は、事業承継マッチング支援ページ内に、石川県内の事業承継を支援する特設ページを開設しました。本特設ページでは、石川県内で事業譲渡を希望する事業者の情報を掲載し、後継者を募集しています。また、各支援機関の取組みや成約事例なども紹介しています。日本政策金融公庫は、地域で必要とされる事業を次世代につなぐため、各支援機関と連携して、事業承継支援に取り組んでまいります。
相談窓口(令和6年1月4日現在)
<平日>電話受付時間(9時~17時)※支店の営業時間はこちら
新潟県 | 新潟支店 | 国民生活事業 | 0570-018548 (ナビダイヤル ) |
---|---|---|---|
農林水産事業 | 025-240-8511 | ||
中小企業事業 | 025-244-3122 | ||
長岡支店 | 国民生活事業 | 0570-020295 (ナビダイヤル ) |
|
三条支店 | 国民生活事業 | 0570-021403 (ナビダイヤル ) |
|
高田支店 | 国民生活事業 | 0570-020527 (ナビダイヤル ) |
|
富山県 | 富山支店 | 国民生活事業 | 0570-044686 (ナビダイヤル ) |
農林水産事業 | 076-441-8411 | ||
中小企業事業 | 076-442-2483 | ||
高岡支店 | 国民生活事業 | 0570-045028 (ナビダイヤル ) |
|
石川県 | 金沢支店 | 国民生活事業 | 0570-045202 (ナビダイヤル ) |
農林水産事業 | 076-263-6471 | ||
中小企業事業 | 076-231-4275 | ||
小松支店 | 国民生活事業 | 0570-045445 (ナビダイヤル ) |
|
福井県 | 福井支店 | 国民生活事業 | 0570-045462 (ナビダイヤル ) |
農林水産事業 | 0776-33-2385 | ||
中小企業事業 | 0776-33-0030 | ||
武生支店 | 国民生活事業 | 0570-045515 (ナビダイヤル ) |
相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。
※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)
(1)中小企業・小規模事業者向け
イ)令和6年能登半島地震特別貸付(国民生活事業、中小企業事業)
小規模事業者の方はこちら(国民生活事業)
中小企業の方はこちら(中小企業事業)
ロ)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)はこちら(国民生活事業)
ハ)生活衛生改善貸付はこちら(国民生活事業)
【新型コロナ資本性劣後ローンの特例措置の内容】
このたびの地震による災害により被害を受けた事業者の方であって、新型コロナ資本性劣後ローンをご利用の方を対象に、特例措置を実施しています。
対象者 |
令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた石川県内の市町の区域に事業所を有し、かつ、当該事業所が同災害により直接の被害を受けた方(注1)、または同災害に伴う停電等(注2)により、在庫品若しくは生産・営業設備に直接の被害を受けた方。 (注1)全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明(罹災証明書又は被害証明書のほか、被害届出証明書等を含みます。)を市町村長その他相当な機関から受けた方をいいます。 (注2)断水等のインフラ断絶を含みます。 |
---|---|
内容 |
|
本特例措置の対象者に該当する方は、お取引のある支店へお問い合わせ下さい。
(2)農林漁業者向け
農林水産事業 | ||
---|---|---|
適用できる制度 | 農林漁業施設資金(災害復旧施設) | 農林漁業セーフティネット資金(災害) |
資金の使いみち(※1) | 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 | 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金 |
融資限度額 | 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 | (一般)600万円 【特認(※3)】 年間経営費等の6/12以内 |
融資期間(うち据置期間) | 15年以内(3年以内) | 15年以内(3年以内) |
(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、災害による被害についての市町村長の証明書が必要となります。
(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。
(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。
【特例措置の内容】
このたびの地震による災害により被害を受けた農林漁業者等の皆さまを対象に、特例措置を実施しています。
対象資金 |
|
---|---|
具体的な措置内容 |
|
対象資金 |
|
---|---|
具体的な措置内容 |
|
対象資金 |
|
---|---|
具体的な措置内容 |
実質無担保・無保証人(※)となります。 ※担保は融資対象物件のみ、保証人は同一経営の範囲内のみに限る貸付け |
(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)
このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちらをご参照ください。
- 日本公庫をはじめてご利用の方へ
- 日本公庫ダイレクト
- 融資のご案内
- 重点的な取り組み
- 経営お役立ち情報
- 国民生活事業
- 日本公庫 事業者Support Plus
- 経営Q&A
- マンスリー景況ウオッチ
- 農林水産事業
- 目的別事例の紹介
- 定期相談窓口
- 農・林・水産業経営アドバイザーのご案内
- 最新技術情報
- 便利サイト情報
- 中小企業事業
- 融資事例
- SWOT分析サービス
- 「働き方改革」関連情報
- 「働き方改革」お役立ち情報
- 金利情報
- 各種書式ダウンロード
- オンラインサービス
- ビジネスマッチング
- 用語集