振興事業貸付

 振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方には、一般貸付(生活衛生貸付)よりも有利な振興事業貸付をご利用いただけます。

ご利用いただける方 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員
資金のお使いみち 設備資金及び運転資金
融資限度額 [設備資金]
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 氷雪販売業、理容業、美容業 1億5,000万円
一般公衆浴場業
(一般貸付とは別枠)
1億5,000万円
旅館業(注1)、興行場営業 7億2,000万円
クリーニング業(注2) 3億円
[運転資金]
全業種(注2) 5,700万円
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>(注3)
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>
利率(年)(注4)(注5) [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][特別利率J]
担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方

【税務申告を2期終えていない方】

【税務申告を2期以上終えている方】

新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度
生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方(注5) 振興事業促進支援融資制度
(注1)
旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
(注2)
クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)。
(注3)
訪日外国人旅行者(インバウンド)対応に必要な設備資金であって、店舗・宿泊施設の新設および増改築にかかるものについては、30年以内
(注4)

1. 標準営業約款に登録している方(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)は、[特別利率A]の利率が適用されます。

2. 振興事業特定施設設備に該当する設備資金は、[特別利率C]の利率が適用されます。

3. 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、設備資金は[特別利率J]、運転資金は[特別利率B]の利率が適用されます。

4. キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます(ただし、運転資金のみとなります。)。

5. 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。

(注5)
振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合がございます。)。
(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
(注)
組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

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