- ホーム >
- サービスのご案内 >
- 融資のご案内 >
- 融資制度一覧から探す >
- 振興事業貸付
振興事業貸付
振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の方には、一般貸付(生活衛生貸付)よりも有利な振興事業貸付をご利用いただけます。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員 | |
---|---|---|
資金のお使いみち | 設備資金及び運転資金 | |
融資限度額 | [設備資金] | |
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、食鳥肉販売業、 氷雪販売業、理容業、美容業 | 1億5,000万円 | |
一般公衆浴場業 (一般貸付とは別枠) |
1億5,000万円 | |
旅館業(注1)、興行場営業 | 7億2,000万円 | |
クリーニング業(注2) | 3億円 | |
[運転資金] | ||
全業種(注2) | 5,700万円 | |
ご返済期間 | 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>(注3) | |
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内> | ||
利率(年)(注4)(注5) | [基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C][特別利率J] | |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 |
|
併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 |
【税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 |
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 | 創業支援貸付利率特例制度 | |
設備投資を行う方 | ||
生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方(注5) | 振興事業促進支援融資制度 |
- (注1)
- 旅館業法に基づく営業許可を受けた簡易宿所を含みます。ただし、住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)および国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)については、生活衛生貸付の対象外となります。
- (注2)
- クリーニング取次業に業態転換した方のうち、一定の要件に該当する方も対象となります(ただし、設備資金・運転資金とも4,800万円以内)。
- (注3)
- 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応に必要な設備資金であって、店舗・宿泊施設の新設および増改築にかかるものについては、30年以内
- (注4)
1. 標準営業約款に登録している方(都道府県生活衛生営業指導センターの理事長が発行する「標準営業約款登録営業者であることの証明書」が必要となります。)は、[特別利率A]の利率が適用されます。
2. 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方は、[特別利率A]の利率が適用されます。
- (1)
- 非正規雇用(正社員以外の有期契約労働者および短時間労働者)の処遇改善に取り組む方
- (2)
- 事業場内最低賃金の引上げに取り組む方(※)
(※)事業場(事業場が複数ある場合、いずれか一つの事業場)における労働者(正社員、有期契約労働者または短時間労働者)の最も低い時間当たりの賃金額を2%以上増額することをいいます。
- (3)
- 従業員(派遣労働者を除きます。)の長時間労働の是正に取り組む方
- (4)
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)
- (5)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(届出が義務付けられている方を除きます。)および同法第9条に基づく認定を受けた方
- (6)
- 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方
- (7)
- 障害者の雇用または障害者に対する合理的な配慮の提供に取り組む方
3. 次のいずれかに該当する方であって、働き方改革実現計画を実施する方は、[特別利率B]の利率が適用されます。
- (1)
- 上記2(1)の方であって、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額しようとする方
- (2)
- 上記2(3)の方であって、勤務間インターバル制度を新たに導入しようとする方
- (3)
- 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条に基づく「子育てサポート企業」(くるみんマーク)の認定を受けた方
- (4)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく認定を受けた方(同法第8条に基づき、一般事業主行動計画の届出が義務付けられている方を除きます。)
- (5)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく「ユースエール認定企業」の認定を受けた方
- (6)
- 上記1(7)の方であって、障害者の雇用の促進等に関する法律77条に基づく認定を受けた方
4. 上記2並びに3(1)および(2)に該当する方のうち、社会保険および労働保険への加入義務がある方(法人に限ります。)につきましては、社会保険および労働保険への加入が要件となります。
5. 上記2および3に該当する方につきましては、ご融資後、次のことをお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。
- (1)
- 貸付日からおおむね1年経過後に、公庫に提出した事業計画書の進捗状況を報告し、また、調査に必要な便益を提供すること。
- (2)
- 雇用するすべての非正規雇用労働者(有期契約労働者および短時間労働者に限ります。)の平均基本給について2%以上の増額を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての非正規雇用労働者の賃金台帳を提出すること。
- (3)
- 雇用するすべての従業員の月間平均所定外労働時間数について5時間以上の削減を計画することを融資の条件とした場合にあっては、貸付日からおおむね1年経過後に、雇用するすべての従業員の賃金台帳を提出すること。
6. 上記5のお約束に違反したことが判明した場合、利率を引上げさせていただきます。
7. 振興事業特定施設設備に該当する設備資金は、[特別利率C]の利率が適用されます。
8. 訪日外国人旅行者(インバウンド)対応を行う方については、設備資金は[特別利率J]、運転資金は[特別利率B]の利率が適用されます。
9. キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます(ただし、運転資金のみとなります。)。
10. 観光に関する事業を行う方であって、事業計画を策定し、生産性の向上を図る方については、[特別利率A]の利率が適用されます。
- (注5)
- 振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合がございます。)。
(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
- ご利用にあたっては、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 振興事業貸付を特別な利率でご利用いただいている方が生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
- お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
- (注)
- 組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
- 日本公庫をはじめてご利用の方へ
- 日本公庫ダイレクト
- 融資のご案内
- 重点的な取り組み
- 経営お役立ち情報
- 国民生活事業
- 日本公庫 事業者Support Plus
- 経営Q&A
- マンスリー景況ウオッチ
- 農林水産事業
- 目的別事例の紹介
- 定期相談窓口
- 農・林・水産業経営アドバイザーのご案内
- 最新技術情報
- 便利サイト情報
- 中小企業事業
- 融資事例
- SWOT分析サービス
- 「働き方改革」関連情報
- 「働き方改革」お役立ち情報
- 金利情報
- 各種書式ダウンロード
- オンラインサービス
- ビジネスマッチング
- 用語集