新規開業資金

日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方廃業歴等があり創業に再チャレンジする方中小会計を適用する方など、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援しております。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件でご利用いただけます。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

新規開業資金の概要

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内
<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方は[特別利率B]、35歳未満の方は[特別利率D]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]

7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方

[特別利率B]

8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方

[特別利率C]

9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)

[特別利率D]

10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)

[特別利率A・B・C・D]
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方

【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】

【税務申告を2期以上終えている方】

新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  • 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  • 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  • 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】

こちらをご覧ください。

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