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新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)
日本政策金融公庫 国民生活事業では、廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方の創業を「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しております。
本資金では、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、通常よりも長期でご返済いただけます。
また、創業期の方(新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方)は創業融資のご案内ページもご覧ください。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
新規開業・スタートアップ支援資金(再挑戦支援関連)の概要
ご利用いただける方
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、次のすべてに該当する方(注1)
- 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
- 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
- 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
資金のお使いみち
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(前事業に係る債務を返済するために必要な資金を含みます。)
融資限度額
7,200万円
ご返済期間
設備資金
20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金
15年以内<うち据置期間5年以内>
利率(年)
基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。
- 女性の方、35歳未満または55歳以上の方[特別利率A]
- 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方[特別利率A]
- 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受け、認定市区町村が発行する証明書を取得した方(※有効な証明書の場合に限る)[特別利率A]
ただし、次のいずれかに該当する方は[特別利率B]- 女性の方
- 35歳未満の方
- 55歳以上の方
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方[特別利率A]
- 地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、同隊として活動した地域で新たに事業を始める方[特別利率A]
ただし、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B] - Uターン等により地方で新たに事業を始める方(注2)[特別利率A]
ただし、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B] - 日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)[特別利率B]
- 地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を活用した補助金等の交付決定を受けた方[特別利率B]
- 地域未来交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
- 地域未来交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
- 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C]
担保・保証人
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
留意事項
- お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうち条件不利地域以外に居住または勤務している方が東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域で新たに事業を始める場合に対象となります。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
- 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
- SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
- 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
- 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
- J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)