新規開業資金(東日本大震災関連)等の概要

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

対象となる融資制度
ご利用いただける方 対象となる融資制度をご利用いただける方で、次のいずれかに該当し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域(以下「避難指示・解除区域」といいます。)が所在した市町村(注1)内に事業所を有して事業活動を行う方
  • 東日本大震災の影響による勤務先の倒産、解雇等により離職し(勤務先が避難指示・解除区域が所在した市町村内に所在する場合に限ります。)、創業する方
  • 前1により創業後おおむね7年以内の方(注2)

※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。

対象となる融資制度をご利用いただける方で、次のいずれかに該当する方
  • 避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方
  • 前1により創業後おおむね7年以内の方(注2)
資金の使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金(注3)
融資限度額 適用する融資制度に定める融資限度額のうち、1,000万円
ご返済期間 ■設備資金
20年以内<うち据置期間5年以内>
■運転資金(注3)
10年以内<うち据置期間5年以内>
利率(年) 【当初3年間】基準利率-1.4%
【4年目以降】基準利率-0.5%
基準利率-0.5%

(注1)福島県田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村をいいます。

(注2)東日本大震災後に創業し、避難指示・解除区域が所在した市町村内において営業している方に限ります。

(注3)新規開業資金をご利用いただく場合であって、「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内<うち据置期間5年以内>までご利用いただけます。

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