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マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の概要
| ご利用いただける方 | 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 2,000万円 |
| ご返済期間 (うち据置期間) |
10年以内(2年以内) |
| 利率(年) | [特別利率F] |
| 担保・保証人 | 無担保・無保証人 |
| 併用できる特例制度 |
|
(注1)下記の災害等関連のマル経融資の場合は、東日本大震災関連のみご利用いただけます。
(注2)下記の災害等関連のマル経融資にはご利用いただけません。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
令和6年能登半島地震関連の概要
|
<ご利用いただける方>
商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
<ご返済期間(うち据置期間)>(別枠の1,000万円以内)
設備資金 20年以内(5年以内) 運転資金 15年以内(5年以内) |
(注1)「令和6年能登半島地震等」とは、「令和6年能登半島地震による災害」および「低気圧と前線による大雨に伴う災害」をいいます。
(注2)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方が必要とする資金を含みます。
(注3)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。
(注4)災害による停電や断水等のインフラ断絶により、在庫品または生産・営業設備に直接の被害を受けた方は、被害証明書等の発行を受けていない場合であっても、在庫品または生産・営業設備の復旧資金に限り1.(1)の利率の適用が可能です。
(注5)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和6年能登半島地震特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
令和2年7月豪雨関連の概要
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<ご利用いただける方>
商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
<ご融資限度額>
通常のご融資額 + 別枠1,000万円 |
(注1)既往の公庫融資の借換にかかる資金は特別利率Fの利率が適用されます。
(注2)「特別利率F-0.9%」または「特別利率F-0.5%」の適用限度額は、令和2年7月豪雨特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。
東日本大震災関連の概要
| <ご利用いただける方> 商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針に沿って事業を行う商工業者であって、次のいずれかに該当する方
<ご融資限度額> |
(注1)岩手県のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村および同郡洋野町ならびに宮城県のうち、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町および本吉郡南三陸町をいいます。
(注2)「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、東日本大震災復興特別貸付における「基準利率-1.4%」または「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。