令和2年7月3日からの大雨による災害に関する特別相談窓口
令和2年7月3日からの大雨による災害により被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。このたびの大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。
相談窓口(令和2年7月30日現在)
<平日>電話受付時間(9時~17時)※支店の営業時間はこちら
相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。
※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。
※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。
主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)
(1)中小企業・小規模事業者向け
イ)令和2年7月豪雨特別貸付(国民生活事業、中小企業事業)
小規模事業者の方はこちら(国民生活事業)
中小企業の方はこちら(中小企業事業)
ロ)マル経融資(小規模事業者経営改善資金)はこちら(国民生活事業)
ハ)生活衛生改善貸付はこちら(国民生活事業)
(2)農林漁業者向け
| 農林水産事業 | ||
|---|---|---|
| 適用できる制度 | 農林漁業施設資金(災害復旧施設) | 農林漁業セーフティネット資金(災害) |
| 資金の使いみち(※1) | 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 | 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金 |
| 融資限度額 | 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 | (一般)600万円 【特認(※3)】 年間経営費等の6/12以内 |
| 融資期間(うち据置期間) | 15年以内(3年以内) | 10年以内(3年以内) |
(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要となります。
(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。
(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。
被害を受けた農林漁業者の皆さまを対象に、金利負担軽減措置を実施しています。概要は、こちらをご参照ください。
(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)
このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(融資期間の延長等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちら
をご参照ください。