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ソーシャルビジネス支援資金
日本公庫は、ソーシャルビジネスを始める・営んでいる方向けの融資制度として、「ソーシャルビジネス支援資金」を設けています。
ソーシャルビジネス支援資金POINT1ソーシャルビジネスのための融資制度です!
ソーシャルビジネスに取り組む中小企業・小規模事業者、NPOのみなさまを資金面からサポートします。
ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)の概要 | |||
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ご利用いただける方 | 次の1または2に該当する方
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資金の使いみち | 事業を行うために必要な設備資金及び運転資金 | ||
融資限度額 (注3) |
■担保なし
■担保あり
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ご返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内) |
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利率(年) (注4) |
NPO法人 | 1.保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方 |
[特別利率B] |
2.認定NPO法人(特例認定NPO法人を含みます。) |
[特別利率A] | ||
3.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方 |
[特別利率A] (ただし、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金は[特別利率B]) |
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4.上記1~3に該当しない方 |
[基準利率] | ||
NPO法人以外 | 1.保育サービス事業、介護サービス事業等を営む方 |
[特別利率B] | |
2.社会的課題の解決を目的とする事業を営む方 |
[特別利率A] (ただし、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域内で事業を行うために必要な資金は[特別利率B]) |
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担保・保証人 |
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 ■NPO法人の特例利率を上乗せすることで、代表者保証が不要になります(注5)。 |
(注1) | 日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等を指します。 |
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(注2) | 日本公庫が定める一定の要件を満たす必要があります。 |
(注3) | 各種融資制度とは別枠になります。 |
(注4) | ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。最新の金利情報は、こちらをご覧ください。 |
(注5) | 新創業融資制度を適用する方を除きます。また、NPO法人以外の方でも、一定の要件を満たす場合は、代表者保証が不要になります。 |
利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。
ソーシャルビジネス支援資金POINT2担保・保証人を不要にすることもできます!
ソーシャルビジネス支援資金とあわせて、下記の制度をご利用いただけます。
税務申告を2期以上行っている方
制度名 | 担保を不要とする融資 |
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担保・保証人 | 無担保・代表者の方のみの保証(個人営業の方は保証人不要) |
注 1 | これまでの事業実績や事業内容を確認するほか、所得税等を原則として完納していることを確認させていただきます。 |
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2 | 実質的な経営権を有する方には保証をお願いする場合がございます。 ※一定の要件を満たす場合には、経営者の保証を免除する「経営者保証免除特例制度」をご利用いただけます。詳しくは、支店窓口までお問合せください。 |
新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えていない方
制度名 | 新創業融資制度 |
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担保・保証人 | 原則不要 |
注 1 | ご利用いただける方は、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 |
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2 | 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金( 事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できること」等の一定の要件に該当することが必要です。 |
融資実績
日本公庫では、地域や社会の課題を解決し、安定的かつ継続的な雇用を創出するソーシャルビジネスの担い手である社会的企業や社会起業家、NPOのみなさまを、融資、情報サービスの提供、経営支援等の多方面から、積極的に支援しています。
(注) | 「①NPO法人」、「②介護・福祉事業者」、「③社会的課題の解決を目的とする事業者(①②以外)」への融資実績の合計(①と②の重複分を除く)。 |
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