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海外展開・事業再編資金
「海外展開・事業再編資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、海外展開を図るみなさまのお手伝いをさせていただいております。
詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。
海外展開・事業再編資金の概要
ご利用いただける方
経済の構造的変化等に適応するために海外展開することが経営上必要であり、かつ、次の1~3の全てに該当する方
- 開始または拡大しようとする海外展開事業が、当該中小企業の本邦内における事業の延長と認められる程度の規模を有するものであること
- 本邦内において、事業活動拠点(本社)が存続すること
- 経営革新の一環として、海外市場での取引を進めようとするもので、次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
- (1)
- 取引先の海外進出に伴い、海外展開すること
- (2)
- 原材料の供給事情により、海外進出すること
- (3)
- 労働力不足により、海外進出すること
- (4)
- 国内市場の縮小により、海外市場の開拓・確保に依らないと成長が見込めないため海外展開すること
資金のお使いみち
当該事業を行うために必要な設備資金および運転資金(海外企業に対する転貸資金を含む(※)。)
(※)転貸資金の詳細な取扱いについては、お近くの支店へお問い合わせください。
融資限度額
7,200万円
ご返済期間
設備資金
20年以内(うち据置期間2年以内)(※)
運転資金
10年以内(うち据置期間2年以内)(※)
(※)ただし、海外企業への転貸資金であって、進出国の資本規制により事業者が転貸資金を長期間にわたり回収できない場合その他真にやむを得ない事情がある場合に限り、据置期間については5年以内。
利率(年)
基準利率
ただし、以下の条件に該当する場合はそれぞれの利率
- 日本と経済連携協定 (EPA) または自由貿易協定 (FTA) を発効または署名している国において海外展開事業を行う場合、[特別利率B]
- 海外直接投資を行う方であって、利益率や本邦内の雇用維持など一定の要件を満たす場合、[特別利率B]
- 海外生産委託または海外販売強化を新たに行う場合(海外展開後5年以内の場合を含む。)、[特別利率A]
- 日本と経済連携協定(EPA)または自由貿易協定(FTA)を発効または署名している国において海外展開事業を行う方であって、かつ、海外生産委託または海外販売強化を新たに行う方(海外展開後5年以内の場合を含む。)のうち、「新規輸出1万者支援プログラム」への登録を行っている場合、[特別利率C]
担保・保証人
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度
留意事項
- お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
- 利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えない場合がございます。
- ≫ 海外展開に役立つ情報を知りたい