農業者の方

施設の拡充

一例として、以下の場合にご利用が可能です。

融資制度 ご利用いただける方 融資限度額 融資期間(うち据置期間)
農林漁業施設資金(共同施設利用、6次産業化) 農林漁業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、土地改良区、土地改良区連合及び農業振興法人等 負担する額の80% 20年以内(3年以内)
畜産経営環境調和推進資金 「処理高度化施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む個人・法人
「共同利用施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業を営む方が組織する5割法人・団体
負担額の80%(特認90%)または
【個人】3,500万円(特認1億2,000万円)
【法人】7,000万円(特認4億円)
20年以内(3年以内)
振興山村・過疎地域経営改善資金 「農林漁業経営改善計画」について都道府県知事の認定を受けた農林漁業を営む個人・法人、または、「農林漁業振興計画」について都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合 等 【個人】1,300万円(特別の場合2,600万円)
【法人】5,200万円(特別の場合6,000万円~5億円)
25年以内(8年以内)

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