資金の目的 |
本資金は、地域の農林漁業者が、農林漁業の生産過程で生じる家畜ふん尿や稲わらなどの有機性資源(以下「バイオマス」という。)を利活用するために必要な共同利用施設の整備を行う場合の資金として、農林漁業施設資金(共同利用施設)に特別利率を設けているものです。 |
資金のお使いみち |
アのバイオマスを多様かつ高付加価値な製品やエネルギー等に変換するために必要なイの共同利用施設の改良、造成、復旧又は取得
ア 対象バイオマス
主として家畜排せつ物、農作物非食用部(稲わら、麦わら、もみがら等)、製材工場等残材、林地残材(間伐材、被害木等)、水産廃棄物(魚腸骨、ホタテうろ等)、その他農林漁業の生産過程において生じる有機性資源
イ 対象施設
アに掲げるバイオマスを原材料として、メタン発酵、エタノール発酵、乳酸発酵、ガス化、炭化、飼料化、堆肥化、エステル化、マテリアル変換等により、資材、エネルギーその他有用な形態に変換するために必要な施設 |
ご利用いただける方 |
1、2及び3の団体及び法人で、バイオマス利活用施設整備計画を作成し、当該事業が地域のバイオマスの総合的な利活用に資するものとして地方農政局長(北海道にあっては大臣官房バイオマス政策課長)の意見を受けた者
- 土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合等
- 5割法人・団体(農林漁業者及び上記1に掲げる者がその構成員又はその資本金(基本財産を含む。)につき地方公共団体に係るものを除き原則として過半を占め又は出資若しくは拠出している法人及び団体(農林漁業者及び上記1に掲げる者がその構成員又はその資本金(基本財産を含む。)につき地方公共団体に係るものを含む全体の3分の1以上を占めるものに限る。))
- 農林漁業振興法人(農林漁業者若しくは農林漁業者の組織する法人又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするもの)
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貸付条件 |
利率 |
ご返済期間
(うち据置期間) |
融資限度額 |
こちらをご覧ください |
20年以内
(うち3年) |
貸付けを受ける者の負担する額の80%に相当する額 |
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