農林漁業施設資金(共同利用施設、6次産業化)

共同利用施設

資金の目的 広く農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設の整備を図ることを目的としています。
資金のお使いみち 農林水産物の生産、流通、加工、販売に必要な共同利用施設及びその他共同利用施設の改良、造成、復旧又は取得が貸付けの対象となります。
ご利用いただける方
  1. 農業施設の場合
    土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合及び農業共済組合連合会 (農業共済組合及び農業共済組合連合会は蚕糸施設を除きます。)
  2. 林業施設の場合
    農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会及び中小企業等協同組合(注1)
  3. 水産施設の場合
    水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)
  4. その他の施設の場合
    土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合及び森林組合連合会
  5. 5割法人・団体(注2)(農林漁業者及び上記1から4の法人がその構成員又は資本金につき地方公共団体に係るものを除き原則としてその過半を占め又は出資若しくは拠出している法人及び団体(農林漁業者及び上記1から4の法人がその構成員又はその資本金につき地方公共団体に係るものを含む全体の3分の1以上を占めるものに限る。))
  6. 農林漁業振興法人(農林漁業者若しくは農林漁業者の組織する法人又は地方公共団体が構成員の過半を占めるか又は過半の出資等を行っている法人で、農林漁業の振興を目的とする法人)
    (注)
    1. 組合員の50%以上が、育林業、素材生産業、薪炭生産業、樹苗養成事業又は特用林産物生産事業を営む者に限ります。
    また、中小企業等協同組合の場合の使途は、林業生産物の生産又は組合員の生産する林業生産物を主とする加工・保管・販売を目的とする施設に限ります。
     
    2. 団体への貸付けは、構成員の全員又は一部の連帯債務とします。
貸付条件
利率 ご返済期間
(据置期間を含む。)
据置期間 融資限度額
こちらをご覧ください 20年以内
バイオテクノロジーに係る施設のうち機械、器具類15年
3年以内 貸付けを受ける者の負担する額の80%に相当する額
(注)
1. 林業構造改善事業に係るものについては、本資金の利率が、林業構造改善事業推進資金の利率より低い場合、本資金の貸付対象とすることは差支えありません。
 
2. 「林業機械賃貸」とは、林業労働力の確保の促進に関する法律第11条に規定する林業労働力確保支援センターが同法第12条に掲げる林業機械の貸付けの業務を行うために必要な施設に適用されます。
 
3. 災害復旧時の利率は融資期間により異なります。

6次産業化

資金の目的 農林漁業者自らが生産だけでなく加工、流通、販売に一体的に取り組んだり、第二次産業、第三次産業と連携して新たな産業の創出に取り組むことにより、農山漁村に豊富に存在する地域資源の有効活用を通じて地域農林漁業の振興を図る取組みを、農山漁村の六次産業化といいます。
本資金は、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」に基づく「総合化事業計画」を実施する場合の資金として、農林漁業施設資金(共同利用施設)に特別利率を設けているものです。
資金のお使いみち 国が認定した「総合化事業計画」に基づく農林水産物の生産、流通、加工又は販売に必要な共同利用施設及びその他共同利用施設の改良、造成、復旧又は取得が貸付けの対象となります。
ご利用いただける方
  1. 土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、森林組合及び漁業協同組合等
  2. 5割法人・団体(農林漁業者及び上記1に掲げる者がその構成員又はその資本金(基本財産を含む。)につき地方公共団体に係るものを除き原則として過半を占め又は出資若しくは拠出している法人及び団体(農林漁業者及び上記1に掲げる者がその構成員又はその資本金(基本財産を含む。)につき地方公共団体に係るものを含む全体の3分の1以上を占めるものに限る。))
  3. 農林漁業振興法人(農林漁業者若しくは農林漁業者の組織する法人又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするもの)
貸付条件
利率 ご返済期間
(うち据置期間)
融資限度額
こちらをご覧ください 20年以内
(うち3年)
貸付けを受ける者の負担する額の80%に相当する額

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