畜産経営環境調和推進資金

日本政策金融公庫農林水産事業では、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、家畜排せつ物の処理・利用のための施設・機械等の整備を円滑に行うための資金「畜産経営環境調和推進資金」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方
  • 「処理高度化施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む個人・法人
    ※みどりの食料システム法に基づき都道府県知事から認定を受けた(特定)環境負荷低減事業活動実施計画に従って処理高度化施設の整備を行う畜産業を営む個人・法人を含みます。
  • 「共同利用施設整備計画」について、都道府県知事の認定を受けた農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業を営む方が組織する5割法人・団体
    ※みどりの食料システム法に基づき都道府県知事から認定を受けた(特定)環境負荷低減事業活動実施計画に従って共同利用に供する処理高度化施設を整備する農業協同組合、農業協同組合連合会、畜産業を営む方が組織する5割法人・団体を含みます。
資金のお使いみち 処理高度化整備計画
※みどりの食料システム法の(特定)環境負荷低減事業活動実施計画(処理高度化施設の整備に関する部分に限ります。)を含みます。以下同じ。
畜舎、堆肥舎及びこれに附帯する施設、農機具及び運搬具の改良、造成、取得
施設・機械の賃借料・利用料の全額の一時支払い
家畜排せつ物の処理・有効利用を行う法人に参加するための出資(施設・機械を取得する場合に限る)
共同利用施設整備計画
※みどりの食料システム法の(特定)環境負荷低減事業活動実施計画(処理高度化施設の整備に関する部分に限ります。)を含みます。以下同じ。
共同利用施設整備計画に基づく施設の改良、造成、取得
ご融資条件 ご返済期間 20年以内(うち据置期間3年以内)
※ただし賃借料・利用料の一時支払い、法人への出資は償還期限15年以内(うち据置期間3年以内)
融資限度額
ご融資対象事業 融資限度額
処理高度化施設整備 計画に基づく事業 一般 負担額の80%又は次のいずれか低い額
個人 3,500万円
法人 7,000万円
特認※ 負担額の90%又は次のいずれか低い額
個人 1億2,000万円
法人 4億円
共同利用施設整備計画に基づく事業 負担額の80%

※家畜排せつ物の利用の促進に必要な施設の導入を図る計画又は環境保全のため家畜飼養施設を他の土地に移転する計画であるもの

利率(年) こちらをご覧ください。
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご融資事例 次のような事業に畜産経営環境調和推進資金をご利用いただいています。
処理高度化施設整備計画

糞尿処理施設の高度化により家畜排せつ物の利用の促進を図る(ご融資先:養鶏業者)
事業目的 「家畜排せつ物法」にあわせて家畜排せつ物の処理を適正に行うため、攪拌・送風乾燥機能を備えた堆肥処理施設を設置するとともに、当該施設で生産された堆肥を地域農家に販売することにより、地域における家畜排せつ物の利用の促進を図る。
事業内容 堆肥処理施設の設置・施設用地の取得、攪拌・送風乾燥設備
事業費 3億2,000万円(うち畜産経営環境調和推進資金2億8,000万円)

※家畜排せつ物の利用の促進に必要な施設と判断されるため、融資限度額は特認を適用(負担する額の90%又は法人にあっては4億円のいずれか低い額)。

共同利用施設整備計画
地域の畜産農家が集まり共同で利用する糞尿処理施設を設置(ご融資先:5割団体)
事業目的 地域の養豚農家・養鶏農家8戸が集まって組合(畜産業を営む方が組織する団体)を設立。県の補助金を利用して、構成員が共同で利用可能な糞尿処理施設を設置し、家畜排せつ物の処理の適正化を図る。
事業内容 糞尿処理施設の設置
事業費 8,000万円(うち畜産経営環境調和推進資金4,000万円)

※本事業に対しては県の補助金3,000万円が交付されているため、これを除いた組合の負担する額5,000万円の80%がご融資限度額となります。

ご留意いただきたい事項

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