衛生環境激変特別貸付<特別貸付>

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営の安定を図るための特別貸付制度です。

(注)本貸付の適用は、関係省庁から適用の指示(取扱開始時期、対象業種等)があった場合に限ります。

ご利用いただける方 生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
  1. 衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
資金のお使いみち 衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円
ご返済期間 15年以内<うち据置期間3年以内>
利率(年) [基準利率]
ただし、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は、[特別利率C]
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方

【税務申告を2期終えていない方】

【税務申告を2期以上終えている方】

創業期の方 創業支援貸付利率特例制度
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度
お取扱期間 関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで

(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付

関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付を発動しています。

ご利用いただける方 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
  1. 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
    (1)
    最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
    (2)
    業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
資金のお使いみち 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額 【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
ご返済期間 15年以内<うち据置期間3年以内>
利率(年) [基準利率]
ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、[特別利率C]
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方

【税務申告を2期終えていない方】

【税務申告を2期以上終えている方】

創業期の方 創業支援貸付利率特例制度
従業員の賃上げを行う方 賃上げ貸付利率特例制度
お申込みに必要な書類 ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

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