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衛生環境激変特別貸付<特別貸付>
感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営の安定を図るための特別貸付制度です。
(注)本貸付の適用は、関係省庁から適用の指示(取扱開始時期、対象業種等)があった場合に限ります。
ご利用いただける方 | 生活衛生関係の事業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
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資金のお使いみち | 衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営を安定させるために必要な運転資金 | |
融資限度額 | 衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円 | |
ご返済期間 | 15年以内<うち据置期間3年以内> | |
利率(年) | [基準利率] ただし、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」の添付がある場合は、[特別利率C] |
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併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 |
【税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 |
創業期の方 | 創業支援貸付利率特例制度 | |
お取扱期間 | 関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで |
- お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付を発動しています。
ご利用いただける方 | 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
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資金のお使いみち | 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係の事業を営む方の経営を安定させるために必要な運転資金 | |
融資限度額 | 【旅館業】別枠3,000万円 【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円 |
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ご返済期間 | 15年以内<うち据置期間3年以内> | |
利率(年) | [基準利率] ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、[特別利率C] |
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併用できる融資制度 | 無担保・無保証人を希望される方 |
【税務申告を2期終えていない方】 【税務申告を2期以上終えている方】 |
創業期の方 | 創業支援貸付利率特例制度 | |
お申込みに必要な書類 | ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。 |
- お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
- 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
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