企業活力強化資金

「企業活力強化資金(企業活力強化貸付)」のご融資を通じて、合理化等のための設備投資を行うみなさまのお手伝いをさせていただいております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

企業活力強化資金の概要

ご利用いただける方

  • 商業振興関連
    次のいずれかの業種の事業を営む方
    (1)
    卸売業
    (2)
    小売業
    (3)
    飲食サービス業
    (4)
    サービス業
    (5)
    不動産賃貸業(注1
  • 支払条件改善関連
    取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
  • キャッシュレス決済関連
    卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業または道路旅客運送業を営む方であって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
  • 取引環境改善関連
    委託事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
  • パートナーシップ構築宣言関連
    「パートナーシップ構築宣言」を公表している方(注2
  • 流通関連
    輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方またはこれらの方を構成員とする事業協同組合等
  • 省力化関連
    中小企業省力化投資補助金の交付決定を受けている方
  • BCP関連
    自ら策定したBCP等に基づき、防災に資する施設等の整備を行う方
  • バス・タクシー関連
    道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う方
  • 受託中小企業振興法関連
    受託中小企業振興法第5条の規定に基づき振興事業計画の承認を受けた連携体を構成する方
  • 外国人労働者関連
    外国人労働者の雇用管理の改善または雇用環境の整備に取り組む方

資金のお使いみち

  • 「ご利用いただける方」の1に該当する方が、次のいずれかを行うために必要な設備資金および運転資金(ただし、(5)の資金は運転資金に限ります。)
    (1)
    合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備、食料品販売業等の方が導入する食品廃棄物の再利用設備など幅広い用途にご利用いただけます。)
    (2)
    セルフ・サービス店の取得
    (3)
    ショッピングセンターへの入居
    (4)
    新分野への進出(中心市街地関連地域(注3)で事業を営む方に限ります。)
    (5)
    販売促進、人材確保(運転資金のみ)
  • 「ご利用いただける方」の2に該当する方が必要とする設備資金(支払条件の改善と同時に行う生産性向上に資する設備資金に限ります。)および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の3に該当する方が、キャッシュレス決済に対応するために必要とする運転資金
  • 「ご利用いただける方」の4に該当する方が必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の5に該当する方が、「パートナーシップ構築宣言」に記載された方針に基づく取組みを実施するために必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の6に該当する方が、流通業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の7に該当する方が、省力化に取り組むために必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の8に該当する方が、BCP等に基づき、防災に資する施設等の整備(改善及び改修を含む。)を行うために必要な設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の9に該当する方が、旅客自動車運送業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の10に該当する方が、承認振興事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金
  • 「ご利用いただける方」の11に該当する方が、外国人労働者の雇用管理の改善または雇用環境の整備に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円

ご返済期間

設備資金

20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金

10年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年)

  1. 「ご利用いただける方」の1に該当する方:[基準利率]、[特別利率A]、[特別利率B]、[特別利率C]
  2. 「ご利用いただける方」の2に該当する方:[基準利率]、[特別利率B]
  3. 「ご利用いただける方」の3、5または11に該当する方:[特別利率A]
  4. 「ご利用いただける方」の4または10に該当する方:[基準利率]、[特別利率A]
  5. 「ご利用いただける方」の6または9に該当する方:[基準利率]、[特別利率A]、[特別利率C]
  6. 「ご利用いただける方」の7に該当する方:[特別利率B]
  7. 「ご利用いただける方」の8に該当する方:[特別利率A]、[特別利率B]、 [特別利率C]

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

融資条件など

  1. 「ご利用いただける方」の2に該当する方につきましては、次のア及びイを、「ご利用いただける方」の4に該当する方で「委託事業者からの脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取組む方」は、次のウをお約束いただくことで、特別利率でのご融資となります。

    ア 貸付日からおおむね1年経過後に、日本公庫に提出した取引条件改善計画書の進捗状況を報告し、また、調査に必要な便益を提供すること。

    イ 原則、貸付後1年以内に支払手形を完全現金化すること、または、手形サイトを60日以内に短縮化すること。

    ウ 貸付日からおおむね1年経過後に、日本公庫に提出した取引環境改善計画書の進捗状況を報告し、また、調査に必要な便益を提供すること。

  2. 上記お約束に違反したことが判明した場合、基準利率に引上げさせていただきます。

併用できる特例制度

留意事項

  • お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
  • 利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
  • 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

(注1)中心市街地の活性化に関する法律第15条第1項各号に定めるまちづくり会社等または同法第42条第4項に定める民間中心市街地商業活性化事業計画の認定を受けた方に限ります。

(注2)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて、「パートナーシップ構築宣言」を登録・公表している方をいいます。

(注3)中心市街地関連地域につきましては、お近くの支店へお問い合わせください。