- ホーム
- 事業資金
- 事業資金 中小企業の方【中小企業事業】
- 企業活力強化資金
企業活力強化資金
中小商業者・サービス業者・運輸業者などの経営の近代化や流通機構の合理化、空き店舗などの解消を図る中小企業者を支援します。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
ご利用いただける方1~6のパンフレットはこちら
ご利用いただける方7および8のパンフレットはこちら
企業活力強化資金の概要
ご利用いただける方
次のいずれかに当てはまる方
- 卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
- 中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方
- 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方
- 中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など
- 地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方
- 卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方
- 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
- 道路運送法に規定する旅客自動車運送事業を経営する方または当該事業を経営する方を構成員とする事業協同組合など
資金のお使いみち
以下のとおりです。いずれの長期運転資金においても、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金および人材確保に必要な資金を含みます。
「ご利用いただける方」1の方
「対象事業」のa~dのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金ならびにeの事業を行うために必要な長期運転資金
「ご利用いただける方」2、4または5の方
「対象事業」のa~dおよびfのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」3の方
認定計画の実施のために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」6の方
キャッシュレス決済に対応するために必要な長期運転資金
「ご利用いただける方」7の方
流通業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」8の方
自動車を用いた旅客の運送に係る業務の効率化、合理化または共同化を図るために必要とする設備資金および長期運転資金
対象事業
- a. 合理化、共同化を図るための設備の取得
- 場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレットなどの仕入配送・運搬用設備
- ラック設備、空調設備、消防・防犯設備などの保管設備
- 自動包装、梱包設備、ラベルマシン、調理台、冷蔵・冷凍ケースなどの前処理・販売用設備
- POS、電子計算機、複写機などの事務処理設備
- 店舗、共同従業員宿舎、共同給食施設、共同教育訓練施設、駐車場など
- b. セルフサービス店の取得
- 場内運搬車、自動包装設備、調理機械、冷蔵庫、ゴンドラケース、消防・防犯設備、建物など
- c. 集配センターの取得(卸売業者に限る)
- 場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレット、販売前処理設備、冷蔵庫、POS、電子計算機、配送車両、建物など
- d. ショッピングセンターへの入居(卸売業者を除く)
- 場内運搬車、コンベア、自動包装設備、冷蔵庫、ゴンドラケース、POS、電子計算機、自動販売機など
- e. 販売促進・人材確保
- 販売促進または人材確保の実施のために必要とする1年間の費用
- f. 新分野への進出(次のいずれかに該当する事業)
- これまでとは異なる業種に属する事業
- これまでとは異なる商品の取扱い(例 : スーツ等高級品を扱っていた婦人服小売業の方がカジュアル製品を取り扱う場合)
- これまでとは異なる販売方法の実施(例 : 対面販売の酒類小売業の方がディスカウント販売を行う場合
融資限度額
直接貸付
7億2千万円
代理貸付
1億2千万円
ご返済期間
設備資金
20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金
10年以内(うち据置期間2年以内)
利率(年)
以下のとおりです。なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。
「ご利用いただける方」1の方
設備資金
2億7千万円まで(土地に係る資金は除く)特別利率①
(一定の要件を満たす商店街の空き店舗へ出店するために必要な資金および地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合などの地区において事業を行うために必要な資金については、2億7千万円を限度として、特別利率②)
2億7千万円超 基準利率
運転資金
「ご利用いただける方」2の方
2億7千万円まで 特別利率②、特別利率①
2億7千万円超 基準利率
「ご利用いただける方」3の方
特別利率③
「ご利用いただける方」4の方
「ご利用いただける方」5の方
「ご利用いただける方」6の方
「ご利用いただける方」7の方
設備資金
特定設備(※)に該当する場合は2億7千万円まで(土地に係る資金を除く。)特別利率①(総合効率化計画の認定を受けた方は、特別利率③)
2億7千万円超 基準利率
(※)特定設備につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
運転資金
「ご利用いただける方」8の方
設備資金
特定設備(※)に該当する場合は、2億7千万円まで 基準利率-0.4%
ただし、地域交通法に規定する次のいずれかの計画を実施するために必要な設備資金は、基準利率−0.9%
- 認定道路運送高度化実施計画
- 認定地域旅客運送サービス継続実施計画
- 認定貨客運送効率化実施計画
- 認定地域公共交通利便増進実施計画
2億7千万円超 基準利率
(※)特定設備につきましては、支店の窓口までお問い合わせください。
運転資金
担保・保証人等
- 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
- 直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
融資のお申込み
直接貸付
日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
代理貸付
日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。