新事業活動促進資金


日本政策金融公庫 国民生活事業では、経営革新計画の承認を受けた方など新事業活動に取り組む方を「新事業活動促進資金」にて支援しております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

新事業活動促進資金の概要

ご利用いただける方

  1. 「経営革新計画」の承認を受けた方
  2. 「基盤確立事業実施計画」の認定を受けた方(注1
  3. 「経営力向上計画」の認定を受けた方
  4. 中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
  5. 技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注2
  6. 地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を活用した補助金等の交付決定を受けた方
  7. 上記1~6に該当しない方で、新たに第二創業(経営多角化、事業転換、新市場進出)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方

資金のお使いみち

「ご利用いただける方」に該当する方が、当該事業を行うために必要とする設備資金および運転資金(注3

融資限度額

7,200万円

ご返済期間

設備資金

20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金

10年以内<うち据置期間2年以内>

利率(年)

「ご利用いただける方」1、2、6の方

特別利率B(土地にかかる資金は基準利率)

「ご利用いただける方」3の方

基準利率
ただし、設備資金については特別利率B(土地にかかる資金は基準利率)

「ご利用いただける方」4の方

基準利率
ただし、事業計画を策定したことがない方が、認定支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画書を策定する場合は特別利率P(土地にかかる資金は基準利率)

「ご利用いただける方」5の方

基準利率、特別利率A・B・C(土地にかかる資金は基準利率)

「ご利用いただける方」7の方

特別利率A(土地にかかる資金および債務の返済資金は基準利率)

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

併用できる特例制度

融資条件など

上記ご利用者の要件を満たさなくなったことが判明した場合、期限の利益を喪失することになり、繰上償還となります(特別利率でのご融資の場合、基準利率による利息相当額と約定利率による利息相当額との差額をお支払いいただきます。)。

留意事項

  • お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
  • 審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

(注1)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  • 環境負荷の低減に資する資材または機械類その他の物件の生産および販売に関する事業
  • 環境負荷の低減に資する機械類その他の物件を使用させる契約に基づき当該物件を使用させることに関する事業

(注2)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  • 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  • 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  • 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

(注3)「ご利用いただける方」の6に該当する方が必要とする運転資金には、既存事業の全部または一部を廃止するための資金およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。