新事業活動促進資金


中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して行う事業などを支援します。

詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

新事業活動促進資金の概要

ご利用いただける方
  • <経営革新関連>
    中小企業等経営強化法に基づき、都道府県知事などより経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)
  • <経営向上計画関連>
    中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
  • <農商工連携関連>
    中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
  • <農林水産支援関連>
    農林水産業支援サービス業を営む方であって、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行い、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方
  • <基盤確立事業実施関連>
    中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に定める農商工等連携事業を行っていない方であって、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第2条第5項第3号又は第4号の事業を行う方のうち、同法に定める基盤確立事業実施計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
  • <経営強化関連>
    中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画の認定(変更認定を含む)を受けた方(特定事業者(注)を含む)
  • <地域資源関連>
    中小企業地域資源活用促進法に基づく地域産業資源活用事業計画の認定(変更認定を含む)を受けた方
  • <第二創業関連>
    1~7に該当しない方で新たに第二創業(経営多角化、事業転換)を図る方または第二創業後おおむね5年以内の方

(注)中小企業等経営強化法に定める特定事業者をいいます。詳しくは日本公庫中小企業事業の窓口にお問い合わせください。

資金のお使いみち 当該事業を行うために必要とする設備資金および長期運転資金
なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。
また、「ご利用いただける方」の8に該当する方については、既存事業の全部または一部を廃止するための資金、およびこれに伴う債務の返済資金を含みます。
融資限度額 直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円
利率(年) 「ご利用いただける方」1、3、5の方 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率
2億7千万円超 基準利率
「ご利用いただける方」2の方 基準利率
ただし、事業計画を策定したことがない方が認定経営革新等支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画書を策定し経営向上を図る場合については、2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)基準利率−0.2%
「ご利用いただける方」4の方 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率
2億7千万円超 基準利率
「ご利用いただける方」6の方 基準利率
ただし、設備資金(土地および建物に係る資金を除く)については、2億7千万円まで特別利率
「ご利用いただける方」7の方 基準利率
「ご利用いただける方」8の方 2億7千万円まで(土地に係る資金及び債務の返済資金を除く)特別利率
2億7千万円超 基準利率
※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。
ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
担保・保証人等
融資のお申込み 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。

ページの先頭へ