令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波に関する特別相談窓口

令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

相談窓口(令和7年7月31日現在)

<平日>電話受付時間(9時~17時)※支店の営業時間はこちら

北海道 札幌支店 国民生活事業 0570-000202
ナビダイヤル
農林水産事業 011-251-1261
中小企業事業 011-281-5221
札幌北支店 国民生活事業 0570-000230
ナビダイヤル
函館支店 国民生活事業 0570-001009
ナビダイヤル
中小企業事業 0138-23-7175
小樽支店 国民生活事業 0570-002986
ナビダイヤル
旭川支店 国民生活事業 0570-000266
ナビダイヤル
中小企業事業 0166-24-4161
室蘭支店 国民生活事業 0570-002540
ナビダイヤル
釧路支店 国民生活事業 0570-002172
ナビダイヤル
中小企業事業 0154-43-2541
帯広支店 国民生活事業 0570-001698
ナビダイヤル
農林水産事業 0155-27-4011
北見支店 国民生活事業 0570-002313
ナビダイヤル
農林水産事業 0157-61-8212
青森県 青森支店 国民生活事業 0570-003521
ナビダイヤル
農林水産事業 017-777-4211
中小企業事業 017-734-2511
弘前支店 国民生活事業 0570-004375
ナビダイヤル
八戸支店 国民生活事業 0570-003753
ナビダイヤル
岩手県 盛岡支店 国民生活事業 0570-004730
ナビダイヤル
農林水産事業 019-653-5121
中小企業事業 019-623-6125
一関支店 国民生活事業 0570-004802
ナビダイヤル
宮城県 仙台支店 国民生活第一事業 0570-005843
ナビダイヤル
国民生活第二事業 0570-005864
ナビダイヤル
農林水産事業 022-221-2331
中小企業事業 022-223-8141
石巻支店 国民生活事業 0570-006709
ナビダイヤル
福島県 福島支店 国民生活事業 0570-008503
ナビダイヤル
農林水産事業 024-521-3328
中小企業事業 024-522-9241
会津若松支店 国民生活事業 0570-009386
ナビダイヤル
郡山支店 国民生活事業 0570-009629
ナビダイヤル
いわき支店 国民生活事業 0570-008545
ナビダイヤル
静岡県 静岡支店 国民生活事業 0570-049824
ナビダイヤル
農林水産事業 054-205-6070
中小企業事業 054-254-3631
浜松支店 国民生活事業 0570-049890
ナビダイヤル
中小企業事業 053-453-1611
沼津支店 国民生活事業 0570-050737
ナビダイヤル
三重県 津支店 国民生活事業 0570-057829
ナビダイヤル
農林水産事業 059-229-5750
中小企業事業 059-227-0251
四日市支店 国民生活事業 0570-057864
ナビダイヤル
伊勢支店 国民生活事業 0570-058002
ナビダイヤル

相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。

※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)

(1)中小企業・小規模事業者向け

  国民生活事業 中小企業事業
適用できる制度 経営環境変化対応資金 経営環境変化対応資金
融資限度額 4,800万円 7億2,000万円
融資期間(うち据置期間) 設備資金 15年以内(3年以内)
運転資金 8年以内(3年以内)

(※1)経営環境変化対応資金の他、このたびの災害により事業用資産に直接被害を受けた中小企業・小規模事業者の皆さま等を対象に、「災害復旧貸付」の取扱いを開始しています(国民生活事業及び中小企業事業)。

(※2)このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置を実施しています(国民生活事業)

(2)農林漁業者向け

  農林水産事業
適用できる制度 農林漁業施設資金(災害復旧施設) 農林漁業セーフティネット資金(災害)
資金の使いみち(※1) 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
融資限度額 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 (一般)600万円
【特認(※3)】
年間経営費等の6/12以内
融資期間(うち据置期間) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)

(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要となります。

(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)

このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちらPDFファイルをご参照ください。

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