災害貸付(各融資制度と併用いただく融資制度です)

地震、台風、豪雨などの災害により被害を受けたみなさまを対象とした「災害貸付」を取り扱っております。

詳しくは、お近くの支店へお問い合わせください。

  一般貸付・特別貸付 生活衛生貸付
ご利用
いただける方
別に指定された災害により被害を受けた事業者の方で、次のいずれかに該当する方
  1. 災害により直接被害を受けた方
  2. 前1以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売上の減少、売掛金債権の固定化等の間接的な被害を受けたと認められた方
別に指定された災害により被害を受けた生活衛生関係の事業者の方または生活衛生同業組合等(以下「組合等」という。)で、次のいずれかに該当する方
  1. 災害により直接被害を受けた方
  2. 前1以外の方で、直接被害を受けた事業者との取引に起因する売上の減少、売掛金債権の固定化等の間接的な被害を受けたと認められた方
  3. 前1、2に該当する方の営業復旧・再開のため共同購入事業を行う組合等
資金の
お使いみち
被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
  1. 被災によって生じた損害を復旧するために必要な運転資金および設備資金
  2. 被災した生活衛生関係の事業を営む方の営業復旧・再開のために組合等が必要とする共同購入運転資金
ご融資
限度額
各融資制度のご融資限度額に1災害につき3,000万円を加えた額 一般貸付または振興事業貸付のご融資限度額に1災害につき3,000万円(組合等は5,000万円)を加えた額
ご返済期間

【一般貸付】

運転資金:10年以内
<うち据置期間2年以内>

設備資金:10年以内
<うち据置期間2年以内>

【特別貸付】

各融資制度に定められたご返済期間内<据置期間については各融資制度に定められた期間内>

運転資金:10年以内<据置期間については各融資制度に定められた期間内>

設備資金:各融資制度に定められたご返済期間内<うち据置期間2年以内>

利率(年) 各融資制度に定められた利率 各融資制度に定められた利率
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度

【備考】
生活衛生貸付は、組合員であれば振興事業促進支援融資制度が併用可能だが、元々記載がないため記載省略

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

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