農業改良資金(促進事業者向け)

日本政策金融公庫農林水産事業では、6次産業化の取組みを支援するための無利子資金「農業改良資金(促進事業者向け)」をお取り扱いしています。

※農業者向けはこちらをご覧ください。

ご利用いただける方 6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する促進事業者の方
(中小事業者に限ります。詳しくはこちらをご覧下さい。)
6次産業化法により認定された総合化事業計画の実施を支援する中小企業者(促進事業者)
※1
6次産業化法とは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」の通称です。
※2
総合化事業とは、農林漁業者等が、自ら生産した農産物等やその生産に伴う副産物を用いた新商品の加工・製造や、消費者または事業者への直接販売に進出することで付加価値を向上させ、農林漁業経営の改善を図る取組みです。
※3
農業改良措置を支援するための措置とは、(1)農業経営に必要な施設の設置、(2)支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を原材料として相当程度使用することが見込まれる加工施設の改良、造成または取得、(3)支援先の農業者等が生産する農畜産物またはその加工品を相当程度販売することが見込まれる販売施設の改良、造成または取得をいいます。
資金のお使いみち 支援先の農業者等の農業経営に必要な施設の設置 促進事業者が、支援先の農業者等が利用する機械・建物等の施設を農業者等に代わって導入する場合に対象となります。(ただし、施設の改良は融資対象となりません)
促進事業者が使用する加工・販売施設 促進事業者が、支援先の農業者等が生産する農畜産物等の加工・販売を行う施設の改良、造成または取得を行う場合に対象となります。
この加工、販売の施設は、支援先の農業者等が生産する農畜産物等を相当程度(※)使用するものであることが必要です。
支援先の農業者等からの農畜産物等のみでは商品の生産等を行うことができない場合にあっては、支援先の農業者等から調達する農畜産物等以外の農畜産物等を他から調達することもできます。ただし、その際には、これらの農畜産物等全体の調達量に占める支援先の農業者等からの当該農畜産物等の調達量の割合は、おおむね50%を超えることが見込まれる必要があります。
ご融資条件 ご返済期間 12年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額 【個人】5,000万円、【法人・団体】1億5,000万円
利率 無利子(お借入の全期間にわたり無利子です)
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
  • 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の貸付対象となりません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業は、貸付対象となります。
  • 審査の結果によりご希望に沿えない場合があります。
  • 上記以外にも資金をご利用いただくための要件があります。詳しくは最寄の日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問い合わせください。

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