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農業改良資金(農業者向け)
日本政策金融公庫農林水産事業では、農業経営における生産・加工・販売の新部門の開始や、品質・収量の向上、コスト・労働力の削除のための新たな取組みを、無利子の資金「農業改良資金」をお取り扱いしています。
※促進事業者向けはこちらからご覧ください。
ご利用いただける方 |
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ご融資条件 | ご返済期間 | 12年以内(うち据置期間3年以内(※)) ※ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間5年以内
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融資限度額 | 【個人】5,000万円 【法人・団体】1億5,000万円 |
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利率(年) | 無利子(お借入の全期間にわたり無利子です) | |
担保・保証人 | ご相談のうえ決めさせていただきます。 | |
資金のお使いみち | 農業改良措置に関する計画(※)の実施に必要な次の資金 ※農業改良措置の内容について都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画のことです。ただし、ご利用いただける方のうち4の方については、都道府県知事から認定を受けた(特定)環境負荷低減事業活動実施計画(農業改良措置に関する部分に限ります。)のことです。 |
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施設・機械 | 農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や販売施設も対象となります。 | |
家畜・果樹等 |
家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象となります。 | |
農地の利用権の取得等 | 農地の利用権や農業用施設・機械の賃借料などの一括支払いなどが対象となります。 ※農地等の取得費用は対象となりません。 |
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品種の転換や特別の費用 | 品種の転換や営業権の取得、研究開発に必要な資金などが対象となります。 | |
需要の開拓 | 需要を開拓するための調査費用、通信・情報処理機材の取得などが対象となります。 | |
その他の経営費 | 農業改良措置の導入に必要な資材費、雇用労賃などの初度的な経営費が対象となります。 | |
〔農業改良措置の要件〕次のいずれかを満たすことが必要です。
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ご留意いただきたい事項 |
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