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- 事業資金 農林漁業者の方【農林水産事業】
- 森林整備活性化資金
森林整備活性化資金
- 林業基盤整備資金(造林資金)
- 林業基盤整備資金(利用間伐等推進資金)(利用間伐等に必要な資金のみ。償還円滑化のための資金は併せ貸しの対象となりません。)
森林整備活性化資金の概要
ご利用いただける方
林業基盤整備資金(造林資金、利用間伐等推進資金(利用間伐等に必要な資金))と同じです。ただし、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 林業経営改善計画の認定を受けた方
- 森林整備合理化計画の認定を受けた方又は、森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)の認定を受けた方
- 独立行政法人農林漁業信用基金の推薦を受けた方
- 都道府県から財政の支援を受ける方
資金のお使いみち
林業基盤整備資金(造林資金、又は利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)と同じです。ただし、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 森林整備合理化計画に基づく事業であること、又は森林経営計画(単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置に限る)に基づく事業であること
- 共同で作成された森林整備合理化計画に基づく事業の場合、施業が共同作成者である施業受託者によって行われること
- 次の事業のいずれかに該当するものであること
- (1)
- 次のいずれかの補助事業として行う造林
- ア
- 森林環境保全直接支援事業
- イ
- 特定機能回復事業
- ウ
- 美しい森林づくり基盤整備交付金の対象事業
- エ
- 農業用水保全の森づくり事業
- オ
- 漁場保全の森づくり事業
- (2)
- 単層林を複層林に転換するために行う造林
- 併せて林業基盤整備資金(造林資金、又は利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を借り受けて行う事業であること
融資限度額
- 森林整備合理化計画の認定の場合、森林整備合理化計画の種類に応じて次のとおり
(一 般)負担額の7分の2に相当する額
(特 別)負担額の2分の1に相当する額 負担額の5分の3に相当する額(注2) - 森林経営計画の認定の場合、負担額の7分の2に相当する額
残りの負担額は、林業基盤整備資金(造林資金、又は利用間伐等推進資金-利用間伐等に必要な資金)を利用することが条件となります。
ご返済期間
30年以内(うち据置期間20年以内)
ただし、利用間伐等推進資金と併せて利用する場合は20年以内
利率(年)
無利子
担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。
(参考)森林整備合理化計画の「一般」と「特別」の違い
計画対象森林
一 般
おおむね500ha以上
特 別
おおむね1,000ha以上
計画作成者
一 般
林業を営む者単独又は2以上の施業委託者と施業受託者との共同
特 別
2以上の施業委託者と施業受託者との共同
その他
特 別
(計画事項に付加項目あり)
- (注1)
- 利用間伐等推進資金のうち、資金の使途が償還円滑化のための資金(借換資金)の場合は、森林整備活性化資金と併せて利用することはできません。
- (注2)
- 限度額が負担額の5分の3となるのは、森林施業規模をおおむね2,000ha以上集積して特別の森林整備合理化計画を受け、かつ、分収林契約適正化事業における非皆伐施業推進計画に位置付けられた森林で事業を実施する場合に限られます。