令和4年台風第15号による災害に関する相談窓口

令和4年台風第15号による災害により被害を受けた皆さま方に、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者や農林漁業者等の皆さまからのご融資やご返済に関する相談に、政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応を行ってまいります。

相談窓口(令和4年9月26日現在)

<平日>受付時間(9時~17時)

静岡県
静岡支店 国民生活事業 0570-049824
ナビダイヤル
農林水産事業 054-205-6070
中小企業事業 054-254-3631
浜松支店 国民生活事業 0570-049890
ナビダイヤル
中小企業事業 053-453-1611
沼津支店 国民生活事業 0570-050737
ナビダイヤル

相談窓口のほか、事業資金相談ダイヤル(受付時間:平日9時~17時 ※)及び
教育ローンコールセンター(受付時間:平日9時~19時)でも相談を承っております。

※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日9時~19時まで承っております。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

主な融資制度(詳しくは、上記相談窓口にお問い合わせください)

(1)中小企業・小規模事業者向け

  国民生活事業 中小企業事業
適用できる制度 災害貸付 災害復旧貸付
融資限度額 3,000万円(※1) 1億5,000万円(別枠)
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)(※2)

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度の融資限度額に上乗せされる金額です。

(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。
中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。

(2)農林漁業者向け

  農林水産事業
適用できる制度 農林漁業施設資金(災害復旧施設) 農林漁業セーフティネット資金(災害)
資金の使いみち(※1) 災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
融資限度額 負担額の80%又は1施設あたり300万円(特認1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 (一般)600万円
【特認(※3)】
年間経営費等の6/12以内
融資期間(うち据置期間) 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)

(※1)災害を原因としてこれらの資金をご利用いただく場合には、市町村長が発行する「り災証明書」が必要となります。

(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。

(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。

被害を受けた農業者の方のうち以下に該当する方を対象に、特別措置を実施しています。

【特別措置の内容】
対象者 令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた農業者の方(集落営農組織等を含む)であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた方
具体的な措置内容

以下の災害関連資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となります。


(1)農林漁業セーフティネット資金(農業を営む方に融資するものに限る。)

(2)農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)(※)

(3)経営体育成強化資金(※)

(4)農林漁業施設資金(農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は畜産動物の診療の業務を行う方に融資するものに限る。)

(5)農業基盤整備資金

(※)負債整理関係資金を除く

(3)「国の教育ローン」(国民生活事業)

このたびの災害により住居に被害を受け、市町村等からり災証明書等の交付を受けた方に対し、教育貸付の災害特例措置(年収(所得)制限の一部緩和等)を実施しています(国民生活事業)。詳しくは、こちらPDFファイルをご参照ください。

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