日本公庫 中小企業事業資金のご利用にあたって

当事業資金のご利用に際し、次の事項について十分ご留意いただくようお願いします。
なお、金銭消費貸借契約証書の特約条項及び念証等の内容も十分ご確認ください。

資金送付
ご返済
資金ご利用時の留意事項
設備資金ご利用の場合の
留意事項
諸手続

資金のご送付について

1 当事業資金は、原則として振込みによりお送りします。

資金は、原則として貴社の預金口座に振込みにてお送りします。送金日、送金金額は当事業担当者とお打ち合わせのうえ、ご決定いただきます。その際、送金手数料として220円(消費税込)をご負担いただいておりますので、ご了承ください。


 契約時に追加担保などの条件がある場合は、資金の一部について、その払出しを留保させていただくことがあります。お手元の金銭消費貸借契約証書の「特約条項」をご確認ください。

2 資金の送金は、原則として登記手続き等の完了後となります。

ご融資にあたり、新たな(根)抵当権の設定などが必要となる場合は、原則として登記手続きなどが完了してから、資金をお送りします。
 お渡しした書類((根)抵当権設定契約証書、委任状など)で登記手続きを行っていただき、登記完了後、法務局から交付される契約証書(原本)、登記完了証及び登記識別情報通知とともに、登記事項証明書(物件ごとに1通)をご提出ください。
 なお、当事業が順位変更や担保の譲り受けなどの手続きをお願いしている場合や上動産以外の担保をご提供いただく場合には、別途所要の手続きが必要となります。詳細は、当事業担当者にお問い合わせください。

当事業の(根)抵当権設定については、登録免許税は免除されています。ただし、順位変更登記及び資本金の額が5億円以上の法人が債務者である場合の(根)抵当権認定登記は登録免許税が必要となります。

ご返済について

1 原則として預金口座振替でのご返済となります。

ご返済は、原則として、当事業の預金口座振替取扱金融機関にある貴社預金口座から約定日ごとに返済金を口座振替させていただきます。
 ただし、当事業から別途ご返済方法について変更の連絡があったときは、指示にしたがってご返済をお願いします。

振替を行っている預金口座を変更または解約される場合は、早めにご連絡ください。なお、約定日直前に変更などのお申出があった場合、次回約定分までは、変更前の口座からの振替をお願いすることがあります。

2 ご融資金をお預かりしている間は、払込み計算書をお送りします。

契約後、抵当権設定手続きなどがあり、ご融資金の一部または全部をお預かりしていた間は、ご返済金額(元金・利息)については償還約定表には記載されておりませんので、払込み計算書(請求書)<圧着はがき>により別途通知します。

払込み計算書は、約定日の概ね3日前にはお送りしますが、郵便事情などにより約定日前日までに届かない場合は、至急ご照会ください。
 また、計算書に記載されていない同一約定日の貸付口がある場合は、その償還約定表に基づいてご返済ください。

当事業資金ご利用時の留意事項

1 当事業資金は、資金ご利用の使途が定められています。

当事業の資金制度は、国の政策に基づいて、資金ご利用の使途が定められています。ご契約後、当初予定どおりに資金が利用できない場合は、速やかに当事業担当者あてご相談ください(設備資金をご利用の場合は、「設備資金ご利用の場合の留意事項」もご参照ください。)。
 特に、特別利率をご利用の場合、「公庫資金ご利用にあたっての確認事項」の条項に違反した場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただくこととなりますので、ご留意ください。

2 金銭消費貸借契約証書に記載しているお手続きが必要です。

金銭消費貸借契約証書の「その他契約事項」欄に追加担保設定等の記載がある場合は、条件が整い次第、記載内容についての手続きを進めさせていただきます。追加担保設定が必要な物件が完成する等条件が整った場合は、当事業担当者までご連絡ください。

設備資金ご利用の場合の留意事項

1 資金は速やかに工事業者等へお支払いください。

工事業者等への支払いが貸付契約後3ヵ月以上となる場合は、必ず当事業へご連絡ください。
お送りした資金が長期間(概ね3ヵ月以上)支払われない場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただくこともございますので、ご留意ください。

   

2 領収書類の写しを公庫あてご提出ください。

 

工事の完成又は工事代金の支払が終了したときには、貸付契約日から6ヵ月以内に、領収書(領収書、振込書、当座勘定照合表、登記事項証明書、工事請負・売買契約書、請求書及び手形決済証明書)等の支払証拠書類(写し)を当事業あてご提出ください。
  工事の完成又は工事代金の支払が遅れている場合は、貸付契約日から6ヵ月以内に、支払証拠書類(写し)をご提出ください。以降、工事の完成又は工事代金の支払が遅れている場合は、同様に6ヵ月ごとにご提出ください。
  なお、支払証拠書類(写し)をご提出いただく場合は、その枚数・支払金額の合計額を送付書等にご記載ください。
  また、ご提出いただいた支払証拠書類(写し)は、原本と照合させていただくことがあります。

   

3 資産計上に係る書類は整理保存しておいてください。

 

決算関係書類のご提出に先立って、固定資産台帳等資産計上証拠書類(の写し)のご提出並びに帳簿類及び現地確認を行うことがありますので、ご協力ください。

   

4 計画の変更は、必ず事前にご相談ください。

 

事業計画及び資金計画の変更は、原則として当事業の承認を受けた場合以外は認められません。設備(購入機械等)の変更、用途の変更及び設備金額の増減がある場合には、速やかに当事業にご連絡ください。
  当事業以外の資金調達を当公庫の他の事業(国民生活事業・農林水産事業等)に変更する場合も、必ずご連絡ください。
  なお、当事業の承認なく計画を変更された場合や資産計上の確認ができない場合は、特別利率を取り消し、貸付当初にさかのぼり基準利率との差額をお支払いいただくとともに、残元金を繰上償還していただきますので、ご留意ください。

   

5 融資対象物件の登記・登録は必ず借入者名義で行ってください。

 

融資対象物件は、借入者の固定資産に計上するとともに、登記・登録も必ず借入者名義で行ってください。

     

資金ご利用中の諸手続きについて

   

1 決算書のご提出について

 

当事業資金をご利用中の間は、税務申告後速やかに以下の決算関係書類を当事業あてご提出ください。
なお、当事業では、ご提出いただいた決算書のデータをもとに同業分析比較などを行う「企業診断サービス」をご提供しております。ご希望の方は、お気軽に当事業担当者までお申し付けください。

 

<ご提出いただく決算関係書類>
  1. 決算報告書一式の写し
  2. 法人税の確定申告書(別表一式及び法人事業概況説明書)の写し
  3. 減価償却明細表(又は固定資産台帳)一式の写し
  4. 勘定科目内訳明細書一式の写し
  (個人事業主のかたは、所得税青色申告決算書(白色申告のかたは収支内訳書)及び所得税の確定申告書の写し)
  5. 独立監査人の監査報告書の写し(会計監査人を設置している場合)

 

その他、関連会社の上記1~4に係る決算関係書類などを別途ご依頼させていただくことがありますので、ご協力ください。

   

2 残高証明書の発行について

 

借入金の残高証明書が必要な場合で、当事業登録連絡先以外へ送付する場合等は、実印を押印のうえ、公庫所定の用紙によりご請求ください。
   保証人・担保提供者のかたが残高証明書を必要とする場合は、用紙が異なりますので、当事業担当者までご連絡ください。

 

<様式のダウンロード>
  残高証明依頼書(注1)(注2)(ある時点でのご融資金残高の合計額について証明するものです。)
  社債保有残高証明依頼書(注1)(注3)(無担保社債(普通社債)用)(ある時点での無担保社債(普通社債)の当事業保有残高について証明するものです。)
  社債保有残高証明依頼書(注1)(注3)(無担保新株引受権付社債用)(ある時点での無担保新株引受権付社債の当事業保有残高について証明するものです。)
  (注1)残高証明書は、お客様本人からのご依頼に限り、発行させていただきます。残高証明書を当事業登録連絡先へ送付する場合は、電話等による依頼で発行いたします。
  (注2)当事業の残高証明書もあわせてご依頼される場合や当事業登録連絡先以外へ送付を希望される場合に当該様式をご利用下さい。
  (注3)当事業が保有している社債は、普通社債と新株引受権付社債の2種類があります。平成14年4月1日以降に発行している社債はすべて普通社債となります。契約証書にてご確認のうえご利用ください。

 

<記載例のダウンロード>
  残高証明依頼書記入例(残高証明依頼書の記入例です。)
  社債保有残高証明依頼書記入例(無担保社債(普通社債)用)(社債保有残高証明依頼書(無担保社債(普通社債)用)の記入例です。)
  社債保有残高証明依頼書記入例(無担保新株引受権付社債用)(社債保有残高証明依頼書(無担保新株引受権付社債用)の記入例です。)

3 完済の手続きについて

借入金が完済となりましたら、弁済の事実を記載した「完済のお知らせ」を郵送いたします。金銭消費貸借契約証書の返却を希望されるかたは、当事業の担当者までお申し付けください。
 なお、抵当権などの抹消手続きが必要な場合は、別途抵当権抹消登記委任状等関係書類一式をお渡ししますので、抵当権などの抹消手続きを忘れずに行ってください。

4 その他のご報告事項について

次のような場合は、当事業へご相談・ご報告ください。

  • ・ 商号を変更したとき
  • ・ 住所(連絡先)を移転したとき
  • ・ 代表者を変更したとき
  • ・ 資本金を変更したとき
  • ・ 印鑑を変更したとき
  • ・ 保証人(担保提供者)の商号などが変わったとき
→

公庫所定の変更届により御報告ください(記載例)。

     
  • ・ 担保物件を変更したいとき
  • ・ 保証人を変更したいとき
  • ・ 返済方法を変更したいとき
  • ・ 工場などが火災にあい、保険金を直接受けとりたいとき
  • ・ 事業(担保物件)を相続したとき
  • ・ 個人事業を法人化したとき
  • ・ 会社組織を変更したとき
  • ・ 会社が合併・分割するとき ・・・など
→

当事業に事前にご相談のうえ、必要な手続きをおとりください。

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