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スマート農業技術活用促進資金
スマート農業に取り組む事業者の施設整備等を支援する「スマート農業技術活用促進資金」をお取り扱いしています。
スマート農業技術活用促進資金の概要
制度の概要
農業者の減少等の環境変化に対応して農業の生産性の向上を図るため、①スマート農業技術の活用とその効果を十分発揮させるための生産方式変更をセットで相当規模で行う取組、②スマート農業技術やその効果を十分に発揮させるための新品種その他の農業資材の開発・供給の取組を支援するための資金です。
対象事業
スマート農業技術活用促進法に規定する「認定生産方式革新実施計画」又は「認定開発供給実施計画」に従って行う生産方式革新事業活動又は開発供給事業(※)の実施に必要な資金であって次に掲げるもの
- 農地等の改良、造成等(農地の取得は対象外)
- 施設の改良、造成、取得等
- 無形固定資産の取得、販売促進費その他費用の支出
※スマート農業技術等の開発の事業及び当該事業の効率的な実施を図るための合併等の措置を除きます。
ご利用いただける方
1.スマート農業技術活用促進法に規定する「認定生産方式革新事業者」
- 農業者又は農業者が組織する団体
- スマート農業技術活用サービス事業者
ア 農業者に代わって農作業を行う方
イ 農業者へ農業機械等を賃貸する方(※)
ウ 農業者に農業に関する高度な知識又は技術を有する人材を派遣する方(※)
エ 農業に関するデータの収集、整理や分析を行い、農業者にその結果を提供又は指導、助言等を行う方(※)
- 食品等事業者(※)
2.スマート農業技術活用促進法に規定する「認定開発供給事業者」
- スマート農業技術活用サービス事業者
ア 農業者に代わって農作業を行う方
イ 農業者へ農業機械等を賃貸する方(※)
ウ 農業者に農業に関する高度な知識又は技術を有する人材を派遣する方(※)
エ 農業に関するデータの収集、整理や分析を行い、農業者にその結果を提供又は指導、助言等を行う方(※)
- 農業資材の生産及び販売を行う者(※)
※中小企業者(詳しくは(こちら)をご覧ください)に限ります。
融資限度額
負担額の80%以内
融資期間
25年以内(うち据置期間5年以内)
※ご利用いただける方のうち食品等事業者の方については、10年超25年以内
利率
こちらをご覧ください。
担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。