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新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている経済環境下にあって、関係機関の支援を受けて事業の発展・継続を図る中小企業者に対し、財務体質強化を図るための資本性資金を供給する制度です。
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の概要
ご利用いただける方 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方。ただし、次のいずれかに当てはまる方に限る。
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資金のお使いみち | 事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金 長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。 |
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融資限度額 | 直接貸付 15億円 | ||||||||||||||||||
ご返済期間 | 5年1ヵ月、7年、10年、15年、20年のいずれか(期限一括償還) | ||||||||||||||||||
利率(年) | ご融資後3年間は0.50%。 ご融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じて、次の2区分の利率が適用されます。 ただし、税引後当期純利益額が0円以上であっても、公庫が算出した当面1年間の支払利息の増加予定額を控除した額が0円未満となるときは、「税引後当期純利益額0円未満」に対応する利率が適用されます(※)。 (※)詳しい内容は、お近くの支店へお問い合わせ下さい。
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担保・保証人等 | 無担保・無保証人 | ||||||||||||||||||
その他 |
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融資のお申込み | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 |
(注1)J-Startupプログラムに選定された企業は、J-Startupホームページから確認できます。
(注2)主に「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「起業支援ファンド」または「中小企業成長支援ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。
(注3)「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール支援」又は「再生計画策定支援」を受けている方に限ります。
(注4)主に「中小企業再生ファンド」に分類される投資ファンドをいいます。「中小企業再生ファンド」に分類されるファンドであるかについては、中小企業基盤整備機構「出資ファンド検索システム」からご確認いただけます。検索の結果、対象になるか不明な場合は、支店の窓口までお問い合わせください。
(注5)中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資または融資を受けた方をいいます。
(注6)原則として、ご融資後概ね1年以内に民間金融機関等からの出資または融資による資金調達が見込まれることをいいます。
(注7)民間金融機関等からの協調支援を希望しない方等である場合には、認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業計画書を策定する方が対象になります。
(注8)民間金融機関等からの支援を受けている場合には、事前に当該金融機関等にもご相談ください。
(注9)ご融資金の一部を期限前返済いただくことも可能です。
新型コロナ対策資本性劣後ローンの令和6年能登半島地震に伴う特例措置
<特例措置の内容>
- 1.対象者
令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた石川県内の市町の区域に事業所を有し、かつ、当該事業所が同災害により直接の被害を受けた方(注1)、または同災害に伴う停電等(注2)により、在庫品若しくは生産・営業設備に直接の被害を受けた方。
(注1)全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明(罹災証明書又は被害証明書のほか、被害届出証明書等を含みます。)を市町村長その他相当な機関から受けた方をいいます。
(注2)断水等のインフラ断絶を含みます。
- 2.内容
令和5年8月1日から令和6年12月31日までに利率変更日を迎えるものに限り、直近決算の業績によらず、「税引後当期純利益額0円未満」に対応する利率(年利0.5%)が適用されます。なお、利率変更日を迎えた後に対象者であることが判明した場合は、本特例措置を遡及適用します。
本特例措置の対象者に該当する方は、お取引のある支店へお問い合わせ下さい。
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