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林業経営育成資金(森林取得-林地取得)
製材業者等の川中事業者が林業を営む「林産複合型経営」や、意欲的な林業経営者の方々の経営改善のための林地取得を応援する資金「林業経営育成資金(森林取得-林地取得)」をお取り扱いしています。
1 貸付適格認定に基づく森林取得
ご利用いただける方
林業経営改善計画の認定を受けた者又はこれに準ずる者(※1)であって、「森林取得資金融通取扱要綱に基づく貸付適格の認定」を受けた林業を営む個人・法人(※2)等
- ※1
- 林業経営改善計画の認定を受けた者に準ずる者:暫定措置法第2条の2に規定する林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想における林業経営の類型ごとの指標に定める経営面積以上の経営規模(森林の取得により当該規模を達成する場合を含む)を有する者をいいます。
- ※2
- 林業を営む法人:中小企業等協同組合、農事組合法人、株式会社、持分会社に限ります。
資金のお使いみち
林業経営改善推進計画等に基づく人工林、天然林改良林、造林のための土地の取得(※3)
ただし、森林取得資金融通取扱要綱に規定する要件を満たすものに限ります。
- ※3
- 造林のための土地とは、人工植栽又は人工播種により行う造林に供するための土地及び天然林改良により行う造林に供するための土地並びに現に立木が生育していなくても将来的にも木竹の集団的な生育に供される土地をいいます。なお、取得森林の中に不可分のものとして含まれる更新困難地、雑地(岩石地、崩壊地等)等のいわゆる除地については、地域の取引慣行上、当該除地の取引価格が評価されないときは、融資の対象から除外しなくてもかまいません。
利率(年)
ご返済期間・融資限度額
林業経営改善計画に基づいて行う森林の取得
融資期間
35年以内(うち据置期間25年以内)(※4)
融資限度額
負担額の80%、または以下にあげる限度額のいずれか低い額(※5)
- 【個人】7,000万円
- 【法人、生産森林組合、森林組合及び森林整備法人】10億円
上記以外
融資期間
25年以内(うち据置期間25年以内)
融資限度額
負担額の80%、または以下にあげる限度額のいずれか低い額(※5)
- 【個人】1,200万円
- 【法人、生産森林組合、森林組合及び森林整備法人】2億5,000万円
- ※4
- 本計画に基づく森林の取得であって、取得する森林が林地保有の合理化に寄与する場合に適用されます。
- ※5
- 林業経営育成(分収林取得)、林業経営育成(育林)等との通算した場合の合計額が、限度額を超えないことが要件となります。
担保・保証人
担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
その他
本資金の対象とならないものの例は次のとおりです。
- 地上権の取得
- 貸付適格認定申請時点の1ヵ年以上前に予め所有権移転登記が行われた森林の取得費用とする場合
- 近く森林以外に転用が見込まれる森林の取得
- 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人の組合員、持分会社の社員又は株式会社の株主が当該法人の所有に係る森林を取得する場合(森林組合法第9条第2項第7号の森林組合の事業であって、組合員が当該組合から取得する場合を除く。)
- 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合若しくは農事組合法人がその組合員に、持分会社がその社員に又は株式会社がその株主に持分の払戻しを行った森林を当該法人が取得する場合
- 森林組合における森林の経営以外の事業のための林地の取得
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。
2 権利集積配分一括に基づく森林取得
ご利用いただける方
森林経営管理法第46条に規定する構想適合事業者の方
(注)構想適合事業者とは市町村が作成・公告する集約化構想において選定された事業者の方です。
なお、取得森林の中に不可分のものとして含まれる更新困難地、雑地(岩石地、崩壊地等)等のいわゆる除地については、地域の取引慣行上、当該除地の取引価格が評価されないときは、融資の対象から除外しなくてもかまいません。
資金のお使いみち
森林経営管理法第52条第1項の規定により公告された権利集積配分一括計画に基づいて行う人工林又は天然林改良林の取得
(注)権利集積配分一括計画とは、森林経営管理の集積等のために市町村が作成・公告する計画です。
利率(年)
ご返済期間
25年以内(うち据置期間25年以内)
融資限度額
負担額の80%又は20億円のいずれか低い額
担保・保証人
担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。
その他
本資金の対象とならないものの例は次のとおりです。
- 地上権の取得
- 借入申込時点の1か年以上前に予め所有権移転登記が行われた林地の取得費用とする場合
- 近く森林以外に転用が見込まれる林地の取得
- 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合、若しくは農事組合法人の組合員、持分会社の社員、又は株式会社の株主による当該法人所有林地の取得(森林組合法第9条第2項第7号の森林組合の事業であって、組合員が当該組合から取得する場合を除きます)
- 森林組合、生産森林組合、中小企業等協同組合、若しくは農事組合法人がその組合員に、持分会社がその社員に、又は株式会社がその株主に持分の払戻しを行った林地に係る当該法人の取得
- 森林組合における森林の経営以外の事業のための林地の取得
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。