農林水産物・食品輸出基盤強化資金

輸出・海外展開に取り組む事業者の施設整備等を支援する「農林水産物・食品輸出基盤強化資金」をお取り扱いしています。

農林水産物・食品輸出基盤強化資金の概要

制度の概要

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく認定を受けた輸出事業計画(以下「認定輸出事業計画」という。)に従って我が国で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取り組みを行う事業者向けの融資制度です。

ご利用いただける方

認定輸出事業者
※輸出事業に取り組む者(中間加工業者等を含む)
①農林漁業者、②食品等製造事業者、③食品等流通事業者等

資金のお使いみち

認定輸出事業計画に従って実施する事業であって、次に掲げるもの

(1)
農林水産物・食品の輸出事業に必要な製造施設、流通施設、設備の整備・改修等
例:EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備、添加物等の混入を防止するための製造ラインの増設
(2)
長期運転資金
例:輸出向け商品の試作品の製造費用
製造ラインの本格稼働までに必要な増加経費(原材料費、人件費など)
(3)
他の事業者への出資
(4)
外国関係法人等向け資金
((1)~(3)の資金を国内親会社から外国関係法人等へ貸付けするもの)

融資限度額

負担額の80%以内

ご返済期間

25年以内(うち据置期間3年以内)
※中小事業者(詳しくは(こちら)をご覧ください)は、10年超25年以内

利率

こちらをご覧ください。

担保・保証人

ご相談のうえ決めさせていただきます。

ご留意いただきたい事項