林業構造改善事業推進資金

日本政策金融公庫農林水産事業では、新たな森林管理システムにおいて森林の経営管理を担う林業者の前向き投資を支援する「林業構造改善事業推進資金」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方

  • 林業(育林業、素材生産業、薪炭生産業、樹苗養成事業又は特用林産物生産事業を営む方に限ります。以下同じ。)を営む個人の方
  • 林業を営む法人(生産森林組合、農事組合法人、株式会社、持分会社に限ります)の方
  • 森林組合、森林組合連合会
  • 中小企業等協同組合(組合員の50%以上が林業を営む者である場合に限ります)
  • 5割法人・団体 : 1~4に掲げる者で、構成員又は資本金の構成割合が地方公共団体を除いて過半を占めており、かつ、その割合が地方公共団体を含んで1/3以上である法人・団体

ただし、非補助事業については、森林経営管理法に基づき経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者として都道府県から公表された方に限ります。

資金のお使いみち

次の1~4の機械や施設(共同利用施設を含む)などの改良、造成又は取得にご利用いただけます。

ただし、次の①②③いずれかに該当するものに限ります。

①事業計画(※)に基づく事業であって、森林整備・林業等振興整備交付金のうち「高性能林業機械等の整備」、「特用林産振興施設等の整備」又は「木材加工流通施設等整備」に係る事業に必要なもの
※林業・木材産業循環成長対策交付金実施要領に基づき都道府県が作成する事業計画

②都道府県年度事業計画(※)に基づく事業であって、花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策交付金のうち「スギ材の需要拡大対策」又は「高性能林業機械等の整備」に係る事業に必要なもの
※合板・製材・集成材国際競争力強化・花粉削減総合対策実施要領に基づき都道府県が作成する都道府県年度事業計画

③活性化計画(※)に基づく事業であって、農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領に基づく事業のうち「農林漁業・農山漁村体験施設」など特定の事業に係るもの
※農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進関する法律に基づき都道府県等が作成する活性化計画

  • 素材、樹苗、特用林産物の生産、造林

    ハーベスタ等高性能林業機械、樹苗運搬車、きのこや木炭などの製造施設等、林産物の生産や造林に必要な機械や施設にご利用いただけます。

  • 林産物の処理加工

    製材施設、合板製造施設、チップ製造施設、CLT製造施設など、林産物の処理加工に必要な機械や施設にご利用いただけます。

  • 林産物の流通・販売

    丸太選木機、木材やきのこ等の集出荷貯蔵施設など、林産物の流通又は販売に必要な機械や施設にご利用いただけます。

  • 森林レクリエーション施設、林業生産環境施設

    林間歩道、林間キャンプ場などの森林レクリエーション施設や、林業従事者の休養施設などの林業生産環境施設にご利用いただけます。

利率(年)

こちらをご覧ください。

ご返済期間

20年以内(うち据置期間3年以内)

融資限度額

補助事業の場合  負担する額の80%以内
非補助事業の場合 負担する額の80%以内又は次のいずれか低い額

素材生産施設

2億円

特用林産物生産施設

【個人】2,000万円、【法人】5,000万円

林産物処理加工施設

3億円

林産物流通販売施設

1億5,000万円

森林レクリエーション施設(山村体験交流滞在施設を除く)

1億円

その他の施設

【個人】1,300万円、【法人】2,600万円

担保・保証人

担保・保証人については、ご相談のうえ決めさせていただきます。

ご留意いただきたい事項

  1. 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
  2. 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。

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