働き方改革推進支援資金


非正規雇用の処遇改善への取り組みや長時間労働の是正を実現するため、業務効率向上・生産性向上を図る設備導入や非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化、多様な人材の活用促進などを図る中小企業者を支援します。

詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

働き方改革推進支援資金の概要

ご利用いただける方(※)
  1. 非正規雇用の処遇改善に取り組む方
  2. 事業場内最低賃金の引上げに取り組む方
  3. 従業員の長時間労働の是正に取り組む方
  4. 次世代育成支援対策推進法または女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方(各法に基づき、一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)および女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けた方
  5. 青少年の雇用の促進などに関する法律に基づく認定を受けた方
  6. 障害者の雇用または障害者に対する合理的配慮の提供に取り組む方
  7. 外国人労働者の雇用管理の改善に取り組む方

※「ご利用いただける方」1~4、6および7の方については、社会保険および労働保険への加入義務がある法人の方は、加入されていることが必要です。(次世代育成支援対策推進法に基づく認定または女性活躍推進法に基づく認定を受けた方を除きます。)

資金のお使いみち 働き方改革実現計画を実施するために必要な設備資金および長期運転資金
なお、長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。
融資限度額 直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万円)
利率(年)
「ご利用いただける方」の1に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
ただし、非正規雇用労働者の平均基本給を3%以上増額する場合は、2億7千万円まで 特別利率
2億7千万円超  基準利率

「ご利用いただける方」の3に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
ただし、勤務間インターバル制度を新たに導入する場合は、2億7千万円まで特別利率
2億7千万円超  基準利率

「ご利用いただける方」の4に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
ただし、次世代育成支援対策推進法に基づく認定または女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けた方(同法に基づき一般事業主行動計画を届け出なければならない方を除く。)は特別利率
2億7千万円超  基準利率

「ご利用いただける方」の5に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
2億7千万円超  基準利率

「ご利用いただける方」の2または7に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
2億7千万円超  基準利率

「ご利用いただける方」の6に該当する方

2億7千万円まで 特別利率
ただし、障害者の雇用の促進等に関する法律第77条に基づく認定を受けた方は特別利率
2億7千万円超  基準利率

※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
担保・保証人等 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
直接貸付において、一定の要件に該当する場合は、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
融資のお申込み 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。

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