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生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している生活衛生関係の事業を営む方を対象とした「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱っております。
詳しくは、お近くの支店にお問い合わせください。
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要
ご利用いただける方 |
生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
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資金のお使いみち | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金(組合員以外の方は、原則として設備資金のみのご利用となります。運転資金については「新型コロナウイルス感染症特別貸付」をご利用ください。(注2)) |
融資限度額 | 8,000万円(別枠) 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」との併用が可能です。併用する場合の融資限度額は、合計で1億6,000万円です。 |
利率(年)(注3) | 基準利率 ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注4)、4年目以降は基準利率 |
ご返済期間 |
設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金 20年以内<うち据置期間5年以内> |
担保・保証 | 担保:無担保 保証:お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます(注5)。 |
(注1)一定の要件を満たす必要があります。要件の詳細は、お近くの支店にお問い合わせください。
(注2)組合員以外の方も既存融資(生活衛生貸付)のお借換を含む場合は、運転資金をお取扱いできます。
(注3)「基準利率-0.9%」が適用される融資につきましては、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と合計で6,000万円が限度となります。
(注4)中小企業基盤整備機構が行う特別利子補給制度(一部の対象者について、基準利率-0.9%の部分に対して当初3年間の利子補給を実施するもの(実質無利子化))は、令和4年9月30日(金)のお借入申込受付分をもちまして、取扱いが終了となりました。
(注5)経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方であって次の(1)および(2)の要件を満たす場合は、経営者の保証を免除することができます。
- (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること。
- (2)令和2年1月29日時点における直近の決算期からお申込時点における直近の決算期までの間のいずれかの決算期において、債務超過となっていないこと。
※ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、組合員以外の方で設備資金をご利用の場合は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関する Q&A はこちら
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付のご提出書類・お申込手続きはこちら
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