農林漁業セーフティネット資金

ご利用いただける方 主業農林漁業者(注1)等であって、新型コロナウイルス感染症により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある方
資金のお使いみち 農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金
融資限度額 一般:1,200万円
特認(注2):年間経営費等の12/12以内
ご返済期間 15年以内(うち据置期間3年以内)
(注1)主業農林漁業者とは
個人:
農林漁業に係る所得が総所得の過半を占めている方、又は農林漁業に係る粗収益が200万円以上の方
法人:
農林漁業に係る売上高が総売上高の過半を占めている方、又は農林漁業に係る売上高が1,000万円以上の方

(注2)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引上げが必要と認められる場合に適用されます。

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