東日本大震災の震災特例融資

日本政策金融公庫農林水産事業では、農林漁業者や食品産業事業者の皆さまが事業の継続や復旧・復興のために必要とされる資金について、通常より有利な条件でご利用いただける特例融資をお取り扱いしています。

 

詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫(農林水産事業)までお問い合わせください。

(イ)実質的な無担保・無保証人、実質無利子融資

利用対象者
農業者:
福島県の田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、若しくは葛尾町又は相馬郡飯館村にほ場、事業所その他の事業拠点を有し、地震・津波などにより被災した方で、次のいずれかの要件を満たす原子力発電所の事故の影響を受けている方

①震災の影響により農業経営を中止し、農業経営を再開していない方又は再開後2年を経過していない方。

②震災後の各年における年間売上額が震災前の直近年の年間売上額の9割に達していない方(被災事業用資産の復旧が困難であった方等で被災事業用資産の復旧等を行おうとする方に限ります)。

林業者:
福島県内に事業所その他の事業拠点を有し、地震・津波などにより被災した方で、原子力発電所の事故の影響を受けている方。
漁業者:
岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に事業所その他の事業拠点を有し、地震・津波などにより被災した方で、原子力発電所の事故の影響を受けている方。
制度の概要
  • 実質的な無担保・無保証人制度
    担保:原則として、融資対象物件に限る(運転資金の場合等は不要)
    保証:原則として、個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ
  • 実質無利子制度
    一定期間(最長18年間)金利相当分が利子助成(上限2%)されることにより、貸付利率が実質無利子化
対象資金 農林水産事業が融資する以下の資金

【農業資金】スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)、経営体育成強化資金、農業基盤整備資金(畜産基盤整備事業を除く)

【林業資金】林業基盤整備資金

【漁業資金】漁業経営改善支援資金、漁業経営安定資金、水産加工資金、漁業基盤整備資金

【共通資金】農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金(農業の共同利用施設を除く)

※上記のほか、別途、各資金制度の融資要件が適用されます。

(ロ)融資期間・据置期間の延長

制度の概要

融資期間・据置期間を通常より3ヵ年延長します。
これは、以下の要件を満たす方を対象に全資金(青年等就農資金、農業改良資金、農業競争力強化支援資金、担い手育成農地集積資金を除く。)でご利用いただけるものです。

  • 本人の罹災証明書等が確認できる農林漁業者等であって、原子力発電所の事故の影響を受けている方
  • 生産物に係る売上げが震災により平年の売上げに比して相当程度減少した農林漁業者等であって、原子力発電所の事故の影響を受けている方

※上記のほか、別途、各資金制度の融資要件が適用されます。

(ハ)融資限度額の引き上げ等

制度の概要 【農林漁業セーフティネット資金】
原子力発電所の事故の影響を受けている方を対象に、以下の条件でご利用いただけるものです。
残高通算で600万円→1,200万円
(特認:年間経営費等の6/12相当額→12/12相当額)

【農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)】
本人の罹災証明書等が確認できる漁業者であって、原子力発電所の事故の影響を受けている方を対象に、総トン数20トン未満の漁船の復旧事業について、以下の条件でご利用いただけるものです。
漁船1隻当たり負担額の80%又は1,000万円のいずれか低い額→7,000万円

※上記のほか、別途、各資金制度の融資要件が適用されます。

(二)その他の資金の制度

制度の概要

【スーパーL資金】
借入金の一部を資本とみなすことができる震災対応型資本性貸付を創設


【漁業経営改善支援資金(漁船取得資金及び共同利用施設資金)】
貸付限度額の特例対象事業に漁業・養殖業復興支援事業を追加(養殖業を除く)

※上記のほか、別途、各資金制度の融資要件が適用されます。

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