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- 事業資金 農林漁業者の方【農林水産事業】
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漁業経営改善支援資金(経営改善)
改善計画の認定を受けた方の漁業経営改善を総合的に支援する資金「漁業経営改善支援資金(経営改善)」をお取り扱いしています。
漁業経営改善支援資金(経営改善)の概要
ご利用いただける方
- 漁業を営む個人又は法人
- 漁業生産組合
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会(共同利用施設に限る)
- 一般社団法人(共同利用施設に限る)
資金のお使いみち
改善計画に従って行う事業に必要な資金
漁船
漁船の建造、取得、改造
漁業用施設
水産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設 など
漁具
漁具の取得
長期運転資金等
一括前払リース料、修繕費、薬品費、法人への出資 など
共同利用施設
リース漁船の建造・取得、水産物の生産・流通・加工・販売施設 など(改善計画の認定を受けた方が専ら使用するものに限ります)
改善計画
この改善計画とは、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に定められている「漁業経営の改善に関する計画」を指します。資金の利用にあたっては改善計画の認定を受ける必要があります。認定を受けるための手続きなど詳しくは日本政策金融公庫農林水産事業担当支店、信漁連、漁協などにご相談ください。また、この制度について水産庁が関連資料を公開しています。資料をご覧になりたい場合は、こちらからご覧ください。
※改善計画の認定については、漁業種類によって認定をする者が異なります。
農林水産大臣
遠洋かつお・まぐろ漁業、遠洋底びき網漁業
都道府県知事
遠洋かつお・まぐろ漁業及び遠洋底びき網漁業 以外
融資限度額
中小漁業者(総トン数20トン以上の漁船を使用して漁業を営む方または漁労体を構成する漁船の合計総トン数が20トン以上の漁業を営む方)
負担額の80%
ただし、漁船の改造、建造又は取得であって、負担額の80%が1隻当たり30億円を超える場合は、1隻当たり次の1及び2に掲げる額の合計額
- 30億円
- 負担額の80%に相当する額から30億円を差し引いて得た額の2分の1に相当する額
沿岸漁業者(中小漁業者以外の方)
ご融資の限度額は「融資額」と「負担額×融資率」のいずれか低い額。融資率は80%。
漁船(総トン数10トン以上、近海かつお・まぐろ漁業、底びき網漁業、さんま漁業)
融資額:1経営体当たり6億円(1隻当たり3億円)
漁船(総トン数10トン以上、その他漁業)
融資額:1経営体当たり2億4千万円(1隻当たり1億2千万円)
漁船(総トン数10トン未満、個人)
融資額:1経営体当たり3千万円
漁船(総トン数10トン未満、法人)
融資額:1経営体当たり6千万円
長期運転資金等(定置漁業を営む者)
融資額:1経営体当たり2億円
長期運転資金等(養殖業を営む者)
融資額:1経営体当たり4億円
長期運転資金等(その他)
融資額:1経営体当たり8,000万円
漁具(一 般)
融資額:3千万円(1漁労体当たり1千万円)
漁具(定置漁業)
融資額:2億円(1漁労体当たり1億円)
施設(共同利用施設を除く)、定置漁業を営む協業法人(構成員10名以上)
融資額:1経営体当たり1億4,000万円
施設(共同利用施設を除く)、養殖業を営む法人
融資額:1経営体当たり3億円
施設(共同利用施設を除く)、その他漁業を営む者(個人)
融資額:1経営体当たり3千万円
施設(共同利用施設を除く)、その他漁業を営む者(法人)
融資額:1経営体当たり6千万円
※資源管理に取り組む方が、船齢が法定耐用年数を越える漁船の代船の改造、建造又は取得する場合や併せて長期運転資金のご利用を希望される場合にあっては、融資限度額の特例を受けることができます。
※担保等が不足される場合でも、融資対象物件のみの担保や代表者のみの保証でご融資が可能となる融資推進事業が創設されています。
※漁船の建造、取得又は改造については、漁業構造改革総合対策事業や漁業・養殖業復興支援事業に基づくものである場合であって、一定の要件を満たす場合には、融資限度額の特例を受けることができます。
中小漁業者及び沿岸漁業者共通
共同利用施設
負担額の80%
ご返済期間
18年以内(うち据置期間3年以内)
利 率
担保・保証人
ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
- 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
- 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。