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漁業経営改善支援資金(経営改善)
日本政策金融公庫農林水産事業では、改善計画の認定を受けた方の漁業経営改善を総合的に支援する資金「漁業経営改善支援資金(経営改善)」をお取り扱いしています。
| 資金のお使いみち | 改善計画に従って行う事業に必要な資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 漁船 | 漁船の建造、取得、改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漁業用施設 | 水産物の生産、流通、加工又は販売に必要な施設 など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漁具 | 漁具の取得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期運転資金等 | 一括前払リース料、修繕費、薬品費、法人への出資 など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同利用施設 | リース漁船の建造・取得、水産物の生産・流通・加工・販売施設 など(改善計画の認定を受けた方が専ら使用するものに限ります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改善計画 | この改善計画とは、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法」に定められている「漁業経営の改善に関する計画」を指します。資金の利用にあたっては改善計画の認定を受ける必要があります。認定を受けるための手続きなど詳しくは日本政策金融公庫農林水産事業担当支店、信漁連、漁協などにご相談ください。また、この制度について水産庁が関連資料を公開しています。資料をご覧になりたい場合は、こちらからご覧ください。 ※改善計画の認定については、漁業種類によって認定をする者が異なります。 |
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| 農林水産大臣 | 遠洋かつお・まぐろ漁業、遠洋底びき網漁業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県知事 | 遠洋かつお・まぐろ漁業及び遠洋底びき網漁業 以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご利用いただける方 |
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| ご融資の条件 |
※資源管理に取り組む方が、船齢が法定耐用年数を越える漁船の代船の改造、建造又は取得する場合や併せて長期運転資金のご利用を希望される場合にあっては、融資限度額の特例を受けることができます。 ※担保等が不足される場合でも、融資対象物件のみの担保や代表者のみの保証でご融資が可能となる融資推進事業が創設されています。 ※漁船の建造、取得又は改造については、漁業構造改革総合対策事業や漁業・養殖業復興支援事業に基づくものである場合であって、一定の要件を満たす場合には、融資限度額の特例を受けることができます。
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| ご留意いただきたい事項 |
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