食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進資金)
日本政策金融公庫農林水産事業では、水田の主要作物である米穀の新用途への利用を促進する事業を支援することにより食料の安定供給の確保または農業の持続的かつ健全な発展に資することを目的とした資金「食品安定供給施設整備資金(米穀新用途利用促進資金)」をお取り扱いしています。
ご利用いただける方 |
- 米粉または飼料(米穀を原材料とするもの)の製造業者
- 米穀を原材料とする加工品(注)の製造業者
- 米粉、飼料用の原料米、米粉およびその加工品、米穀を原材料とした飼料等の販売業者
※中小企業者に限ります。 詳しくはこちらをご覧下さい。
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対象事業 |
「米穀の新用途への利用の促進に関する法律」の規定により農林水産大臣の認定を受けた生産製造連携事業計画に基づく以下の施設等が対象となります。
- 米穀の配送・乾燥調整・集出荷貯蔵施設
- 米粉または飼料(米穀を原材料とするもの)の製造・加工・流通に必要な施設
- 米穀を原材料とする加工品(注)の製造・加工・流通に必要な施設
- 高度な新技術の利用を伴う新商品(米穀を原材料とするもの)の開発に必要な施設等
- 1から3に掲げる施設の取得等に関連して必要となる費用(立ち上がり支援)
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利率(年) |
こちらをご覧ください。 |
ご返済期間 |
10年超15年以内(うち据置期間3年以内) |
融資限度額 |
負担額の80%以内 |
担保・保証人 |
ご相談のうえ決めさせていただきます。 |
(注)パン・麺等の米粉加工品または飼料米により生産された畜産物もしくはその加工品。
生産製造連携事業計画の具体例 |
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生産製造連携事業の認定要件 |
- 契約等に基づく安定的な取引関係が確立されていること。
- 製造コストの低減や品質改善の措置等を講じるものであること。
- 新用途米穀の適正な流通の確保を図るための措置が講じられていること。
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農業協同組合等が事業を行う場合 |
農林漁業施設資金(共同利用施設)のご利用も可能です。 |
ご留意いただきたい事項 |
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