食品流通改善資金(食品等生産販売提携型施設、「生販提携資金」)

日本政策金融公庫農林水産事業では、食品等販売業者と農林漁業者が提携して、品質の高い食品等(※)を消費者に提供することで、農林漁業および食品流通業の成長発展と一般消費者の利益増進に資することを目的として、産地から小売段階までの一貫した品質管理システムを構築するための資金「食品流通改善資金(食品等生産販売提携型施設、「生販提携資金」)」をお取り扱いしています。


※ここには加工食品も含まれており、食品等販売業者と農林漁業者との間に食品加工工程があっても、安定的な取引契約が締結されていれば本資金の対象となります。

融資条件

ご利用いただける方
  1. 食品等販売業者またはそれらの組織する法人(事業協同組合等)
    ※いずれも中小企業者に限ります。 詳しくはこちらをご覧下さい。
  2. 農林漁業者またはそれらの組織する法人(農業協同組合等)
対象事業 「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」の規定により、農林水産大臣の認定を受けた食品等流通合理化計画(注)に基づく食品等販売業者等と農林漁業者等の提携事業が対象となります。

(注)「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」に基づく認定(特定)環境負荷低減事業活動実施計画又は認定基盤確立事業実施計画(いずれも当該食品等の流通の合理化に関する部分に限る。)について、「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」に基づく認定食品等流通合理化計画とみなすことができます。

【提携事業の要件】
  1. 取引関係が5年以上継続し、5年以内に取引量がおおむね2割以上増加するか、または取引額が年間3,000万円以上となること
  2. 流通新技術の導入または取引等の情報システム化が図られること
  3. 消費者情報が産地側へフィードバックされること
【対象施設】 食品等販売業者等と農林漁業者等との提携事業のための産地から小売段階に至る一連の物流施設等(用地を含む)が対象となります。
  • 集出荷施設
  • 処理加工施設
  • 保管配送施設
  • 販売施設
  • 情報処理施設
利率(年)

こちらをご覧ください。

ご返済期間
融資限度額 負担額の80%以内
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項
  1. 審査の結果により、ご希望に沿えない場合がございます。
  2. 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店(農林水産事業)までお問合せください。

融資事例

事業主体 事業の特徴・投資目的 融資対象事業 提携先
果実卸売業者 産地間競争と輸入に対抗するため、高品質商品の通年供給態勢を整備 果実生産農家
惣菜卸売業者 量販店向けに高鮮度のパック惣菜を製造するため、衛生的な生産態勢を整備 野菜生産法人
食品スーパー 価格訴求力のある高品質生鮮食品を提供するため、店頭品質管理を徹底 農家・漁協他
菓子販売業者 生菓子の品質管理環境確保のため、温度自動管理可能な施設を整備 採卵鶏農家

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