特定農産加工資金

日本政策金融公庫農林水産事業では、農産加工品等及びその原材料農産物の輸入に係る事情の著しい変化の影響を受ける食品製造業の皆さまに対し、関税引き下げ等による影響への対応や、原材料の調達安定化に対応するための資金「特定農産加工資金」をお取り扱いしています。

ご利用いただける方

1.経営改善計画の承認を受けた方(都道府県知事の承認が必要です)
特定農産加工業者14業種及びこれらの業者を構成員とする事業協同組合等

特定農産加工業
  1. かんきつ果汁製造業
  2. 非かんきつ果汁製造業
  3. パインアップル缶詰製造業
  4. こんにゃく粉製造業
  5. トマト加工品製造業
  6. 甘しょでん粉製造業
  7. 馬鈴しょでん粉製造業
  8. 米加工品製造業(米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地、和生菓子[米を原材料とするもの]に限る)
  9. 麦加工品製造業(小麦粉、小麦でん粉、精麦、麦茶、パスタに限る)
  10. 砂糖製造業
  11. 菓子製造業(チョコレート、キャンデー、ビスケットに限る)
  12. 乳製品製造業(飲用牛乳を含む)
  13. 牛肉調製品製造業
  14. 豚肉調製品製造業

2.事業提携計画の承認を受けた方(都道府県知事の承認が必要です)
関連農産加工業者12業種及びこれらの業者を構成員とする事業協同組合等(上記1の特定農産加工業者との事業提携による生産の共同化等を行う場合)

関連農産加工業
(上記1の特定農産加工業者との事業提携)
  1. 果実加工食品製造業(ジャム、フルーツゼリー等)
  2. こんにゃく製品製造業(板こんにゃく、こんにゃくゼリー、こんにゃくドリンク等)
  3. 甘しょ加工食品製造業(甘しょチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
  4. 馬鈴しょ加工食品製造業(ポテトチップス、フライドポテト、冷凍ポテトコロッケ等)
  5. 米菓製造業(せんべい、あられ等)
  6. みそ製造業(米または麦を原材料とするもの)
  7. しょうゆ製造業
  8. めん製造業(小麦粉を原材料とするもの)
  9. パン製造業
  10. せんべい製造業(小麦粉を原材料とするもの)
  11. 冷凍冷蔵食品製造業([生乳または乳製品を原材料とするもの]プリン、ババロア等)
  12. 牛肉・豚肉以外の食肉調製品製造業(鶏肉缶詰、冷凍チキンナゲット等)

3.調達安定化計画の承認を受けた方(農林水産大臣の承認が必要です)

特定農産加工業
  1. 製品の主要な原材料が小麦(一次加工品を含む)
  2. 製品の主要な原材料が大豆(一次加工品を含む)

※中小企業者に限ります。詳しくはこちらをご覧下さい。

資金のお使いみち
  • 経営改善計画の承認を受けた方(都道府県知事の承認が必要です)
    新商品・新技術の研究開発・利用
    新しい商品の開発・製造、商品の品質向上・コスト削減のための機械・施設の導入等(特許権等の取得や研究開発に要する費用も融資の対象となります)
    事業の転換
    現在行っている特定農産加工業部門の相当部分の廃止・縮小に伴う他の農産加工業部門の導入・拡大等
  • 事業提携計画の承認を受けた方(都道府県知事の承認が必要です)
    事業提携による生産の共同化等
    複数の事業者の生産の共同化、合併等に伴う生産体制の整備等
  • 調達安定化計画の承認を受けた方(農林水産大臣の承認が必要です)
    原材料の調達先の変更
    原材料について外国産から国産に切り替えるための機械・施設の導入等
    代替原材料の使用
    原材料について外国産小麦の一部を国産米粉に切り替えるための機械・施設の導入等
    原材料の効率的な使用
    製造過程で発生するロスを削減するための機械・施設の導入等
    原材料の保管
    新たに国産原料を使用するために必要な原材料倉庫の導入等
    新商品・新技術の研究開発又は利用
    上記①~③と併せて行う事業に必要な機械・施設の導入等
利率(年) こちらをご覧ください。
ご返済期間 10年超25年以内(うち据置期間3年以内)
融資限度額 負担額の80%以内
担保・保証人 ご相談のうえ決めさせていただきます。
ご留意いただきたい事項

税制上の特例措置 本制度では、所要の税務手続きを行うと、税制上の特例措置が受けられます。

項目 事業所税の軽減
対象者 特定農産加工業経営改善等臨時措置法に基づいて、経営改善計画又は調達安定化計画の承認を受けた事業者
内容 承認を受けた計画に従って実施する経営改善措置に係る事業の用に供する施設に対して課税される事業所税(注)について、資産割の課税標準の4分の1を控除することができます。

(注)事業所税の課税団体は、東京都(区部)、政令指定都市、首都圏・近畿圏の特定の市、その他人口30万人以上の市で政令で指定するものになっています。詳しくは事業所税の担当窓口までお問い合わせください。

具体例 事業所床面積(課税標準) 3,000m² の場合(免税点1,000m²)の軽減額
3,000m² × 1/4 × 税率(600円/m²) = 450千円 の効果

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