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期限前弁済手数料制度
制度の概要
平成8年7月1日以降の契約による新規ご融資について、公庫の承諾を受けて繰上償還をされる場合には、所定の算式による期限前弁済手数料をお支払いいただきます。
(公庫の承諾のない場合、期限前弁済手数料をお支払いいただけない場合には、繰上償還はできませんので、ご注意ください。)
期限前弁済手数料の基本算式
(平成20年8月18日から)
期限前弁済手数料=繰上償還額の約定期限までの平均残高×公庫が定める金利の差※×約定期限までの残期間(当算式は簡略式です。実際の金額は貸付契約の特約条項に基づき計算します。)
※契約時における「財政融資資金貸付金利を基準として公庫が定める利率」と弁済時における「財政融資資金貸付金利を基準として公庫が定める利率」の差とします。
(平成20年8月17日まで)
期限前弁済手数料=繰上償還額の約定期限までの平均残高×金利差※×約定期限までの残期間×1/2(当算式は簡略式です。実際の金額は貸付契約の特約条項に基づき計算します。)
※金利差はご利用いただくご融資の約定利率と繰上償還を行う時点で同一の貸付制度に適用されている利率の差とします。