新事業育成資金

日本の産業活動の活力を維持し、持続的な経済成長および雇用の創出に資するため、新しい技術の活用、特色ある財・サービスの提供などにより市場を創出・開拓し、高い成長性が見込まれる中小企業者を支援します。

詳しくは、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお問い合わせください。

ご利用いただけるのは
専門家で構成される成長新事業育成審査会において事業の新規性と成長性の認定を受けた方

ご提出いただく認定申請書、事業計画書等に基づいて検討いたします。

※活用されていない知的財産権を活用し、一定の売上が見込めるもの等、審査会の認定を省略できるケースもあります

新事業育成資金の概要

ご利用いただける方 高い成長性が見込まれる新たな事業を行う方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方
  • 新たな事業を事業化させておおむね7年以内の方
  • 次のいずれかに当てはまる方
    公庫の成長新事業育成審査会から事業の新規性・成長性の認定を受けた方
    他企業に利用されていない知的財産権や科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に定める指定補助金などの交付を受けて開発した技術を利用して新事業を行う方など
  • 当公庫 中小企業事業が継続的に経営課題に対する経営指導を行うことにより、円滑な事業の遂行が可能と認められる方
資金のお使いみち 新たな事業を行うために必要な設備資金及び長期運転資金
長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金等を含みます。
融資限度額 直接貸付 7億2千万円
利率(年) 「ご利用いただける方」2のイの方 特別利率②(上限2.5%)。ただし、次のいずれかに当てはまる方は特別利率③(上限2.5%)
  • ・「ご利用いただける方」2のロに当てはまる方
  • ・「新事業活動促進資金」の「ご利用いただける方」1~3、6および7
「ご利用いただける方」2のロの方 特別利率③(上限2.5%)
特別利率②(上限2.5%)
特別利率①(上限2.5%)

※なお、信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。ただし、担保を徴しない場合には、利率の引下げ措置があります。

ご返済期間 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)
担保・保証人等
  • 担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
  • ソフトウェア、特許権等の知的財産についても担保としてご活用いただける場合があります。
  • 直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
経営面のアドバイス 融資等の後も、経営課題についてのきめ細かなアドバイスを行います。

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